ひとり親世帯臨時特別給付金のお知らせ
ひとり親世帯臨時特別給付金(全国一律)が支給されます
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金の支給を行います。
※この給付金は全国一律の制度です。
※この給付金は所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。
次のフローチャートにより、給付金の対象となるか、基本給付の対象者1~3のどの区分に該当するかを確認することができます。ただし、簡易な判定方法となりますので、審査の結果と異なる場合があります。
※児童扶養手当の支給要件については、児童扶養手当ホームページをご参照ください。
基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(※1)
対象者
1.令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
※定期支給を止められている方を除く
2.公的年金等(※2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(※1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(※2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※3)既に児童扶養手当を申請している方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和2年6月分の児童扶養手当の支給が一部または全部停止されたと推測される方も対象となります。
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
対象者
上記、基本給付の対象者1または2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方(※4)
(※4)減少後の収入が、児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回ると見込まれる方に限ります。
給付額
1世帯5万円
支給手続き
基本給付の1に該当する方(令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方)
基本給付の申請は不要です。
※給付金を希望しない場合には、辞退の届出が必要となります。
追加給付の申請は必要です。
※申請方法や申請期間等につきましては、決まり次第随時、ホームページ等でお知らせします。
基本給付2・3に該当する方
基本給付、追加給付(基本給付の2に該当する方のみ)ともに申請が必要です。
※申請方法や申請期間等につきましては、決まり次第随時、ホームページ等でお知らせします。
お問い合わせ先
制度に関するお問い合わせ先
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話 0120-400-903(受付時間 平日9時から18時まで)
申請に関するお問い合わせ先
相生市子育て元気課子育て支援係
電話 0791-22-7175
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロード<外部リンク>してください。(無料)