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監査事務局・公平委員会の業務内容

ページID:0001965 更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

   監査事務局

1 監査事務局の業務

   市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、公金が正しく、合理的・効率的に使われているかどうか、また、予算の執行や契約などの事務が適切に行われているかどうかなど、行政事務事業全般にわたってチェックする機関として法律に基づき、監査委員制度が設けられており、主に次の監査を行っています。

(1)「定期監査」の実施

 
 期日を決めて、市の予算の執行、収入・支出、契約等の事務が、適正かつ合理的並びに効率的に行われているかどうかを監査します。

(2)「財政援助団体等に関する監査」の実施

 
   市が補助金等を交付している団体等が、その補助金等を適正かつ効率的に使用しているかどうかを監査します。

(3)「決算審査」の実施

 
   市、公営企業などの決算書が正確に作成されているかどうか、また、予算の執行、事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。

(4)「工事監査」の実施

 
   市が施工する工事に、設計誤りや過大積算がないか、工事の施工が適正かなどを監査します。

(5)「住民監査請求に基づく監査」の実施

 
   市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為について、その行為により市が損害を被ることを防止するため、市民が違法または不当な行為の防止、是正または、被った損害を補てんするために必要な措置を講ずることを求める制度です。

 違法・不当な財務会計上の行為とは次のことを指します。
  1. 違法または不当な公金の支出
  2. 違法または不当な財産の取得、管理または処分
  3. 違法または不当な契約の締結または履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法または不当に公金の賦課徴収を怠る事実
  6. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

(6)「住民の直接請求に基づく監査」の実施

 
   市の事務や、市長・委員会等の執行機関の権限に属する事務の執行について監査を求めるときは、有権者の50分の1以上の署名を集め、その代表者が監査委員に対して監査請求することができる制度です。

   公平委員会

1 公平委員会の業務

   公平委員会では、職員の権利・利益を保護し、身分を保障するために、主に次の業務を行っています。

(1)市職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する措置要求の審査
(2)市職員の不利益処分についての審査請求等、任命権者との間に生じた紛議の裁定
(3)職員団体の登録に関する事務
(4)管理職員等の範囲を定める事務

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