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介護保険 住宅改修費
介護保険住宅改修費
住宅改修施工事業者は、要介護・要支援認定を受けた在宅の被保険者が、住み慣れた自宅において家族共に安心して自立した生活が送れるよう、利用者の心身の状況や生活実態を検討しながら工事を進めることが大切です。
事前申請制度となっておりますので、工事に着工する前に事前申請書及び理由書等、必要な書類をあらかじめ市に提出する必要があります。
※すでに着工または完了している工事等は支給対象となりませんのでご注意ください。
1 住宅改修費の支給要件
要介護(要支援)認定者(以下「要介護者等」という。)である在宅生活の方が、手すりの取付けや段差の解消その他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の一部を支給されます。
≪注意≫ 住宅改修費の支給を受けるためには、工事着工前に、必ず市への事前申請が必要です。まず、ケアマネジャー、住環境コーディネーター2級資格取得者、理学療法士、作業療法士(以下「ケアマネジャー等」という。)に相談してください。
(1)支給限度基準額等
- 住宅改修費の支給限度基準額(申請額)は、要介護状態区分(要介護・要支援)にかかわらず20万円が限度です。このうち、現に住宅改修に要した費用で介護保険の対象となる部分について、9割(限度額18万円)の額が支給されます。つまり要介護者等の自己負担額は1割となります。
- 支払いは、いったん費用の全額を要介護者等が負担し、後に9割の払い戻しを申請する償還払方式が原則ですが、本市では平成25年6月より、要介護者等は1割の自己負担額を支払い、残りの9割を市から施工業者に支払う受領委任払方式も利用できます。
- 対象とならない工事種類の場合には、住宅改修費を支給できません。また、支給限度基準額を超えた部分は全額自己負担となります。
- 住宅改修費の支給は、原則として1人の要介護者等に対して1回限りです。(支給限度基準額までなら、工事を数回に分けて利用することも可能です。)ただし、以下の場合に限り改めて2回目の申請が可能となります。
- (ア)転居した場合
- (イ)要介護状態区分が著しく重くなった場合(3段階以上)
要介護状態区分 |
3段階以上となる要介護度 |
---|---|
要支援1 |
要介護3、要介護4、要介護5 |
要支援2または 要介護1 |
要介護4、要介護5 |
要介護2 |
要介護5 |
(2)支給の条件
- 本市の被保険者であり、要支援1・2または要介護1~5の認定を受けて在宅生活している方であること
※認定申請前に工事を行った場合は、支給対象外です。
※認定申請中に工事を行った場合は、認定結果がおりてから住宅改修費が支給されます。非該当となった場合は支給されませんのでご注意ください。 - 要介護者等の心身の状況、住宅の状況等を検討して必要と認められる改修であること。
- 保険給付対象の範囲の改修であること。(書類作成費、写真代、仮設費用等は給付対象外)
- 要介護者等が現に居住する住民票の所在地(介護保険被保険者証に記載された住所)の住宅であること。
※一時的に身を寄せている住宅の改修は対象になりません。 - 医療機関に入院または介護保険施設に入所している方は、原則、対象になりません。
※退院・退所後の住宅について、あらかじめ改修しておくことが必要となるケースも想定されるため、退院・退所の目途がたってから、事前に本市長寿介護係に相談してください。
※相談の結果、所定の手続きを踏んだ上で改修した場合でも、要介護者等が退院・退所しないこととなった場合は住宅改修費を支給できませんのでご注意ください。 - 要介護者等が自ら住宅改修のための材料を購入し、要介護者等または同居の家族等が住宅改修を行う場合は、材料の購入費は支給対象となりますが、工賃は支給対象外となります。(ただし別居家族で、大工を業としている場合は工賃も対象となります。)
※その他の様々なケースについて、それぞれ支給できる条件がありますので、詳しくは本市長寿福祉室までご相談ください。
(3)対象となる住宅改修の種類(法第45条、厚労省告示第95条)
1 手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものが対象となります。
※貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。
2 段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を高くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものです。
※貸与告示第8項に掲げる「スロープ」または購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれます。
※昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれます。
3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものが対象です。
4 引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、引き戸等の新設(扉の取替えと比較し費用が低廉に抑えられる場合)、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
※引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とはなりません。
5 洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されます。
※購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の場合は除かれます。
※和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加のみは含まれません。
※非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、その工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とはなりません。
6 その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強 - 段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事 - 床または通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備 - 扉の取替え
扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事 - 便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものは除かれます。)、便器の取替えに伴う床材の変更
2 住宅改修費の支給申請の手続き
要介護者等(以下「利用者」という。)は、次の償還払方式か受領委任払方式のいずれかの方法で住宅改修を行ってください。
(1)償還払方式
利用者は、事前申請の承認後に工事を行い、工事完了後、住宅改修に要した費用を施工業者に一旦全額支払います。その後、市に必要な書類を提出し、審査の結果、給付対象工事と認められれば給付対象額に保険給付率(原則9割)を乗じて得た額を利用者に支給します。
支給の流れ
改修内容の相談・検討
- 利用者は、担当のケアマネジャー等と改修内容について必ず相談し、適切なアドバイスを受けた上で改修内容を決めてください。
- 同時に、事前申請の際に必要となる「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼してください。
※改修内容が介護保険の給付対象となるかどうか不明な場合は、事前に本市長寿福祉室にご相談ください。
※20万円を超える工事については、介護保険制度(20万円まで)とは別に「相生市高齢者等住宅改造費助成事業」もあります。(条件が異なるので要相談)
提出書類(事前申請時)
- 様式第12号介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払・受領委任払兼用)
※改修を行った住宅の所有者が被保険者本人でない場合は、所有者の承諾書も併せて添付してください。(所有者が同一世帯の場合は不要です) - 住宅改修が必要な理由書
※ケアマネジャー等が、利用者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入等を総合的に検討し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載してください。 - 工事費見積書
※工事を行う箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してください。 - 住宅の平面図
※改修箇所を図面に記載した家全体(生活範囲)の図面を提出してください。 - 改修前の写真
※撮影日の分かるもので改修予定箇所ごとに提出してください。
工事の着工・完了
工事内容に変更がある場合は、必ず事前に本市長寿福祉室に確認してください。
提出書類(工事完了後)
- 当初の申請時と工事費に変更がある場合は、請求書等の工事費が分かる書類
※工事費が同額の場合は不要です。 - 領収証
※利用者本人宛の原本が必要です。工事費が20万円を超える場合は、「領収金額=工事に要したすべての費用」となります。 - 改修後の写真
※撮影日の分かるもので改修箇所ごとに提出してください。また、改修前の写真と同方向から撮影してください。
住宅改修費の支給
工事完了後の書類の提出を受けて、事前申請時の書類と併せて審査した結果、必要と認めた場合に住宅改修費を支給します。振込内容については、「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」により通知します。
(2)受領委任払方式
利用者は、施工業者に対して介護保険の住宅改修の対象となる工事費用の1割の自己負担分を支払い、残りの9割分については、利用者から受領を委任された施工業者に対して、市から直接支払います。これにより、利用者は購入費用の全額を事業者に支払う必要がなくなります。
受領委任払は、事前に「介護保険住宅改修費等受領委任払取扱届出書」を提出し、受理された事業者を利用して住宅改修を行う場合のみ利用可能となります。
ただし、前述の支給の要件に加え、次に該当する場合は利用できませんのでご注意ください。
- 給付制限を受けている場合
- 介護保険料の滞納がある場合
- 医療機関に入院中または介護保険施設に入所中の場合
- 要介護・要支援認定において申請中の場合
※事前申請時点及び工事期間中において要介護・要支援認定を受けていることが必要です。
支給の流れ
改修内容の相談・検討
- 利用者は、担当のケアマネジャー等と改修内容について必ず相談し、適切なアドバイスを受けた上で改修内容を決めてください。
- 受領委任払を利用したい旨をケアマネジャー等に伝えてください。
- 同時に、事前申請の際に必要となる「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼してください。
※改修内容が介護保険の給付対象となるかどうか不明な場合は、事前に本市長寿福祉室にご相談ください。
※20万円を超える工事については、介護保険制度(20万円まで)とは別に「相生市高齢者等住宅改造費助成事業」もあります。(条件が異なるので要相談)
提出書類(事前申請時)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前確認書(受領委任払用)
※改修を行った住宅の所有者が被保険者本人でない場合は、所有者の承諾書も併せて添付してください。(所有者が同一世帯の場合は不要です) - 住宅改修が必要な理由書
※ケアマネジャー等が、利用者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入等を総合的に検討し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載してください。 - 工事見積書
※工事を行う箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してください。 - 住宅の平面図
※改修箇所を図面に記載した家全体(生活範囲)の図面を提出してください。 - 改修前の写真
※撮影日の分かるもので改修予定箇所ごとに提出してください。 - 受領委任払に係る委任状
事前申請内容の承認
事前申請書類を審査した結果、適当であると認める場合は、「住宅改修費承認・不承認通知書」を申請者(利用者)宛てに送付します。
※承認後であっても改修内容に変更が生じた場合は、必ず着工までに再申請していただき再度承認を受けてください。(この手続きなしに着工した場合は給付対象となりませんのでご注意ください。)
工事の着工・完了
利用者は、「住宅改修費承認・不承認通知書」の内容を確認の上、ケアマネジャー等と施工業者に連絡し、速やかに工事を行ってください。
支給申請書類の提出(工事完了後)
- 様式第12号介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払・受領委任払兼用)
- 請求書等の工事費が分かる書類
- 領収証
※利用者本人宛の原本が必要です。
※給付対象額(工事費)に十分の一のを乗じた額(1円未満の端数は切り上げ)が領収金額になります。(保険給付額は、改修費用×0.9で1円未満を切り捨てるため。)
(例)改修費用の額が133,333円の場合
利用者負担額=133,333×0.1=13,333.3円→13,334円(1円未満の端数切り上げ)
※20万円を超える工事の場合は、「領収金額=1割の自己負担額+超えた部分の改修費」となります。但し書きには、1割の自己負担分と超えた部分の自己負担分の内訳を記載します。 - 改修後の写真
※撮影日の分かるもので改修箇所ごとに提出してください。また、改修前の写真と同方向から撮影してください。
住宅改修費の支給
支給申請書類の提出を受けて、事前申請時の書類と併せて審査した結果、必要と認めた場合に住宅改修費を支給決定し、「介護保険受領委任払支給(不支給)決定通知書」により利用者に通知します。支給決定後、受領委任手続きにより、施工業者の指定口座に振り込みます。