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「福祉有償運送」について

ページID:0057037 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

「福祉有償運送」について

福祉有償運送とは

 福祉有償運送とは、NPOや社会福祉法人などの非営利法人が、高齢者や障害者等公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う車による移送サービスのことをいいます。

 高齢化の進展、障害者の社会参加の定着、介護保険や支援費制度の導入等を契機としてニーズが一層拡大し、実施する団体も増加してきています。このほか、市町村や市町村社会福祉協議会が国庫補助を得て、または、自主事業として、有償で同様のサービスの提供を行っています。

 このような福祉有償運送を行なうには、道路運送法の許可が必要です。国のガイドラインが出されるまでは、タクシーや乗合バスなどを営業する際の旅客自動車運送事業許可(法4条許可)や工場団地等の従業員送迎などを行なうことを目的とした特定旅客運送事業許可(法43条許可)のいずれかの許可が必要でした。

 今回の国のガイドラインは、これら許可に加えて、自家用自動車による有償運送についても、「緊急時または公共の福祉の確保のため止むを得ない場合」という道路運送法第80条の規定により許可をするという内容のものです。

 ガイドラインにより許可される福祉有償運送(法第80条許可)については、一定の要件があります。
 また、申請手続きなども、その他の道路運送法の許可とは違うものになっています。

西播磨地区福祉有償運送協議会が立ち上がりました

 営利を目的としない事業者が、障害者・高齢者などの移動困難な方を対象に、乗り降りを容易にする機能がある車両を使って有償で移送サービスを行うためには、道路運送法の「福祉有償運送」として認可を取ることが必要です。
 そこで、西播磨地区の3市3町が共同で、平成17年11月18日金曜日に運営協議会を設置し、福祉有償運送申請団体について協議を行うことになりました。(平成21年4月1日より
宍粟市が加入し、4市3町となりました。)

構成市町

相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町

連絡先

相生市長寿福祉室 0791-22-7124

たつの市高年福祉課

0791-64-3152

赤穂市介護福祉課

0791-43-6947

宍粟市介護福祉課 0790-63-3101

太子町社会福祉課

0792-77-1013

上郡町健康福祉課

0791-52-1114

佐用町福祉課

0790-82-0661

申請事業者の方へ (道路運送法第80条の許可をお考えの方へ)

申請される事業者の方は相生市長寿福祉室へお問い合せください。

申請要件の概要

運送主体

 営利を目的としない法人
 福祉有償運送を行うことが、当該法人の目的の範囲外の行為に当たるものではないこと。


運送の対象

 あらかじめ登録した会員及びその付添人
 会員は、以下に掲げる者のうち、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者であることを要するものとする。

  • 要支援及び要介護認定を受けている者
  • 身体障害者手帳の交付を受けている者
  • その他、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
使用車両

 使用することができる車両は、以下に掲げる車両(いわゆる福祉車両)であること
 車いす若しくはストレッチャ-のためのリフト、スロープ、寝台車等の特殊な設備を設けた自動車

運転者

 普通第二種免許を有することを基本とするが、十分な能力及び経験を有していると認められる場合には、次の要件を満たす場合は普通第一種免許所持者であっても運転者となることができる。

  • 申請日前3年間に運転免許停止処分を受けていないこと。
  • 都道府県公安委員会等が実施する実車の運転を伴う特定任意講習等を受講し、または自動車事故対策機構が実施する適正診断を受診し、運転に関し特に支障が認められないこと。
  • その他移動制約者の輸送の安全の確保に関し、事故防止、安全確保等について必要な研修を終了(または受講予定)し、必要な知識または経験を有していること。
損害賠償措置

 運送に使用する車両すべてについて、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していることまたはその計画があること。

運送の対価

 運送の対価は、営利に至らない範囲において設定することとし、近畿運輸局長公示に基づく兵庫地区におけるタクシー事業の上限運賃及び料金の概ね2分の1以内


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