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指定の更新制度について

ページID:0057024 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

指定の更新制度について

 平成18年4月の介護保険法の改正により、新たに指定の更新制度が設けられました。これに伴い、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者について、指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年)毎に、指定の更新を受けていただくことが必要となります。

 この指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬が請求できなくなりますので、ご注意ください。

 当市については、「指定地域密着型サービス事業者等の指定更新について [Wordファイル/20KB]」のとおりの取扱いとしております。

 更新手続が必要な事業所につきましては、直接、郵送等で「更新申請日時」を連絡する予定です。

  なお、他市のみなし指定の取扱いを受けている場合の更新手続については、この市町村での更新手続が必要です。手続の詳細についてはこの市町村へお問い合わせ下さい。


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