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特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算の手続きについて
相生市内に事業所のある居宅介護支援事業所については、平成30年度より提出先が相生市になります。
また、判定票については、平成30年度前期分から以下の様式となります。
(別紙10-3)特定事業所集中減算判定票 [Excelファイル/134KB]
特定事業所集中減算の概要
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(※1)の提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を(居宅介護支援費の)所定単位数から減算します。
※1対象サービス(平成30年度の改正において変更がありました)
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護
減算判定の手続き
減算の判定は、毎年度2回行います。それぞれの判定期間と、減算適用期間の関係は、以下のとおりです。
判定期間 | 書類提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~8月末日 | 9月15日 | 10月1日~3月31日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
(注1)平成30年度前期分のみ、判定期間は4月1日~8月末日となります。
(注2)但し、書類提出期限の15日が閉庁日の場合はその前日となります。
すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を上記の期限までに作成する必要があります。
その上で、算定の結果、1つ以上のサービス種類について80%を越えた居宅介護支援事業所については、正当な理由の有無に関わらず(正当な理由がある場合には、判定票または別紙に、その旨を記載すること)、この書類を提出する必要があります。
<書類への記載事項>
- (1) 判定期間における居宅サービス計画の総数
- (2) 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
- (3) 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
- (4) 訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷訪問介護サービス等を位置付けた計画数で計算した割合
- (5) (4)の割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由
なお、この書類の作成には、(別紙10-3)特定事業所集中減算判定票をご利用ください。
提出先
相生市役所 長寿福祉室(総合福祉会館1階)