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成年後見制度について

ページID:0058768 更新日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示

 

成年後見制度とは

 認知症や精神障害などの理由で判断能力が不十分な人は、不動産や預貯金などの財産管理や介護、福祉サービスを利用するための手続きや契約等を結んだりすることが難しい場合があります。
 また、自分に不利益な契約であっても、判断ができずに契約を結んでしまい、販売訪問や振り込め詐欺などの悪質商法の被害にあう恐れもあります。
 このように判断能力の不十分な人を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。
 あなたの大切な家族を守るため、住み慣れた地域で”自分らしく、安心した生活”を続けるために成年後見制度の利用について考えてみませんか。

例えば、どのような場合に利用するの?

  • 一人暮らしの高齢の親が訪問販売を断れず、買ってしまって心配。
  • 物忘れがひどく預貯金の出し入れなどの金銭管理に自信がない。
    また、入院や介護が必要となった時、手続きが一人でできるか不安。
  • 成人したわが子には知的障害があり、私たち親が高齢になって世話ができなくなったらと心配。

 こんな時、親族でもいくら親しい友人であっても他人のお金を管理したり、契約を結んだりすることはできません。
 必要な契約を結んだり、悪質商法から身を守ったりするためには、事前に考えておくことが重要です!

成年後見制度の種類

 判断能力の程度によって、次のように種類と内容が分かれます。

・判断能力が不十分になる前に → 任意後見制度
 
将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。

・判断能力が不十分になってから → 法定後見制度
 
家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。
 本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度を利用できます。

成年後見制度の種類について
制度の種類 法定後見制度 任意後見制度
後  見 保  佐 補  助 任意後見
利用できる人 日常生活で、判断能力がほとんどない人 日常生活で、判断能力が著しく不十分な人 日常生活で、判断能力が不十分な人 現在は、判断能力が十分ある人
支援する人 成年後見人 保佐人 補助人 任意後見人
支援する人の権限 代理権 本人が行うすべての法律行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 本人との契約で定めた行為
同意権・取消権 日常生活に関する行為以外すべての行為(取消権のみ) 法律上定められた重要な行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 なし

 

成年後見人等は次のようなことができます

 ・不動産などの財産の管理、保存、処分など
 ・銀行などの金融機関との取引
 ・収入や支出に関わる各種手続き、管理(年金、給与、保険、公共料金、債務、税金など)
 ・遺産相続、遺産分割協議、相続放棄などの手続き
 ・住居の確保に関する契約や費用の支払い
 ・介護保険などの利用手続き
 ・医療や福祉サービスに関する契約や費用の支払い

 ※成年後見人等は、本人に代わって介護や家事がうまくいくよう、サービスを調整するのが役割であり、直接介護や家事などを行う人ではありません。

成年後見制度を利用するには?

 申立てをすることができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族(※)などに限られています。
 身寄りのない高齢者等の場合、市町村長が申し立てることもできます。

※四親等内の親族とは…
 ・親、祖父母、子、孫、ひ孫
 ・兄弟姉妹、甥、姪
 ・おじ、おば、いとこ
 ・配偶者の親、子、兄弟姉妹

 

成年後見制度の手続きについて
  法定後見制度 任意後見制度
準 備 家庭裁判所で「成年後見申立セット」を受け取り、必要な書類をそろえます。 任意後見人になってくれる人と調整し、支援の内容や報酬などについて確認しておきます。
契 約   公証役場で公証人に公正証書を作成してもらい、任意後見契約を行います。
  ↓ 判断能力が低下したとき
申 立 て

本人の住所地の家庭裁判所に、申立てに必要な書類を提出します。
 ※相生市の管轄の家庭裁判所は、神戸家庭裁判所 姫路支部(Tel:079-281-2011)です。

家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行います。
審判手続き 裁判所の職員が、本人や申立人に事情をたずねたり、問い合わせしたりします。本人の判断能力について、鑑定を行うことがあります。
審 判 家庭裁判所が成年後見人などを選任します。必要に応じ、成年後見人などを監督する監督人が選任される場合があります。 家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
登 記
援助開始
審判内容が法務局に登記され、成年後見人等は援助を開始します。
必要な費用 申立費用  約1万円
(別途鑑定料5~10万円程が必要な場合があります)
公正証書作成費用  約2万円
(判断能力が低下したときの申立費用は別途発生します)

 

西播磨成年後見支援センター

 平成28年5月1日に西播磨成年後見支援センターが開設されました。
 成年後見支援センターでは、認知症高齢者や障害のある方などの「生活」や「財産」に関する不安やお困りごとについて相談に応じ、本人のさまざまな権利が守られるよう支援します。
 また、身近な窓口である市役所や社会福祉協議会はもちろん、法律に関する関係機関等とも連携を図りながら、「成年後見制度」利用についての助言や手続き支援を行い、本人が安心して地域で暮らしていくための環境づくりをお手伝いします。
 お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください!

 なお、詳細についてはこちらのチラシをご覧ください。

    ⇒西播磨成年後見支援センター案内 [PDFファイル/2.28MB]

問い合わせ先

たつの市社会福祉協議会 西播磨成年後見支援センター
〒671-1692
たつの市揖保川町正條279-1 たつの市揖保川総合支所内
Tel:0791-72-7294(代表)
Fax:0791-72-7224

開設日時

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
 ※土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。

支援地域

西播磨4市3町(相生市・赤穂市・宍粟市・たつの市・太子町・上郡町・佐用町)

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