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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

ページID:0042089 更新日:2023年1月27日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

  厚生労働省老健局老人保健課より発出された通知(令和2年4月7日付け事務連絡等及び令和4年

10月14日付け事務連絡等)を受け、下記の取り扱いと致します。

1 対象者

有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用とする。

※令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常通り更新認定を実施

するものとする。

2 認定更新申請に係る調査

新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合においては、要介護

認定及び要支援認定の有効期間を、12ヶ月間延長するものとする。なお、延長した認定期間中に

利用者の心身の状況に変化があり必要な場合は、区分変更申請にて対応するものとする。

3 新規申請及び区分変更に係る調査

面会禁止等の措置が解けた後に調査を実施し、申請から認定まで30日を超える場合には、介護保険

法 (平成9年法律第123号)第27条第11項ただし書きの「特別な理由」に該当するものとして取

り扱うものとする。ただし、緊急を要する理由があり認定調査を実施する必要があると認めた場合

には、医療機関・介護施設等との協議のうえ、本市調査員、当該医療機関・介護施設等で感染予防

の措置を講じ、認定調査が実施困難ではないと認めた場合に限り、認定調査を実施するものとする。

4 更新期間延長の手続き

別紙「同意書 [Wordファイル/11KB]」を長寿福祉室へ提出

  ※ケアマネジャーからの代理申請も認めます。

5 厚生労働省通知

 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/37KB]

 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2) [PDFファイル/74KB]

 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3) [PDFファイル/68KB]

 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) [PDFファイル/39KB]

​ (最新)【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて [PDFファイル/427KB]

 

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