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介護保険情報提供取扱について

ページID:0057063 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

平成25年1月より「相生市介護保険情報提供取扱要綱」が施行されます

相生市介護保険情報提供取扱要綱 [Wordファイル/51KB]

情報提供とは

居宅サービス計画等に係る情報提供(目的)

 居宅サービス計画、施設サービス計画または介護予防サービス計画の作成に当たり必要となる当該被保険者の要介護認定または要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関する情報を提供すること

施設入所に係る情報提供(目的)

介護保険施設への入所申し込みのため必要となる当該被保険者に係る要介護認定に関する情報を提供すること

情報提供の対象と方法

 

対象

方法

居宅サービス計画等に係る情報提供

認定調査票

閲覧または写しの交付

主治医意見書

閲覧または写しの交付

施設入所に係る情報提供

認定調査票のみ

写しの交付

申請の方法

 介護保険情報提供申請書 [Wordファイル/30KB]に必要事項を記入の上、長寿福祉室まで提出して下さい。

 

申請できる者

申請時の注意点

居宅サービス計画

等に係る情報提供

サービス利用者

※サービス利用者と契約を締結し、若しくは契約を予定していることが必要

  • 居宅の届出が提出されている
  • 入所連絡票が提出されている
  • 契約書の写しを提示
  • 介護保険証の介護保険施設等欄に施設名が記入されているものを提示

居宅介護支援事業者

介護予防支援事業者

地域密着型サービス提供事業者

介護保険施設

施設入所に係る

情報提供

本人

介護保険被保険者証を提示

世帯主

法定代理人

情報提供をうけた者の遵守事項

  1. 情報提供された情報を目的以外に使用しないこと。
  2. 情報提供された情報を被保険者以外の者に知らせないこと。
  3. 居宅介護支援事業者等は、その従事者または従業者であった者が前2号に掲げる行為に違反しないよう必要な措置を講じること。
  4. 情報提供を受けたもの(複写または複製したものを含む。以下同じ。)を厳重に管理し、紛失または破損しないよう適正に保管すること。
  5. 情報提供を受けたものを紛失または破損したときは、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。
  6. 居宅介護支援事業者等は、当該被保険者との契約関係が終了したときは、速やかに情報提供を受けたものを責任をもって破棄すること。
  7. 市長が情報提供を受けたものの提示、提出または返還を求めたときは、速やかにこれに応じること。

費用負担について

 情報提供に係る手数料は、無料とする。

 交付に係る実費は、相生市の負担とする。


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