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労働基準法改正による年次有給休暇取得について

ページID:0054537 更新日:2019年3月1日更新 印刷ページ表示

休もっ化計画

今般、労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

詳しくは、厚生労働省<外部リンク>をご覧ください。


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