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消費生活相談を受けられる方へ

ページID:0054586 更新日:2017年1月1日更新 印刷ページ表示

消費生活相談を受けられる方へ

 消費生活相談は、市民の消費者被害の救済を目的として実施している相談です。以下の内容をご理解いただいたうえで相談を受けて下さい。

  1. 消費者相談は、消費生活専門相談員が考え方や解決方法等をアドバイスするものです。従って
    1. 消費者問題でない事項について相談すること
    2. 具体的な問題、紛争が無いのに学問的な興味等で相談すること
    3. 無関係他人の問題について相談すること
    4. 既に弁護士に依頼している事件について相談することは原則としてできません。
      【注意】本人が来られないため近親者の方が相談される場合は相談を受けますが、内容が不十分・不完全になりますのでその点ご了承ください。
  2. 平等・公平に相談を受けていただくために、相談時間や回数を制限させていただくことがあります。相談したい事柄については、資料を整理しメモにまとめる等要領よく相談が受けられるようご協力ください。
  3. 内容によっては資料がないと相談できないことがあります。関係資料(契約書、振込用紙等)は必ずご持ってくるください。
  4. 消費生活相談は、限られた時間で処理方法についてアドバイスするものです。従って、
    1. 書類の作成
    2. 専門的な調査等は原則としてできません。
      また、終局的解決については、ご本人に判断していただくことになります。なお、事柄が複雑で事情をお伺いするのに時間がかかる相談についても限られた時間しか取れないこともありますので、内容が不十分、不完全になる可能性があります。
  5. 録音・録画はお断りさせていただきます。
  6. 消費生活相談は、相談者の方と消費生活専門相談員との信頼関係があってはじめて機能するものです。信頼関係を損なう行為があった場合には、やむを得ず相談を打ち切りとさせていただきます。

相生市消費生活センターのご案内

相生市消費生活センター(市役所3号館1階)

【相談日】月曜日~金曜日(土日祝除く) 9時00分~16時00分

 ※消費生活専門相談員が対応いたします。

 ※電話での相談もいたします。

 電話 23-7149 ~ 気軽にご相談ください! ~


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