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消費生活に関する相談は相生市消費生活センターへ

ページID:0054588 更新日:2021年7月19日更新 印刷ページ表示

消費生活センターとは

 消費生活センターでは、商品を購入したり、サービスを利用した際の販売方法・契約・品質・価格などのトラブルに関して、トラブル解決のための助言、あっせん、情報提供等を行っています。

 相談・あっせんを担当するのは、消費生活専門相談員です。公正な立場でアドバイスを行っています。

相生市消費生活センター

 電話 : 0791-23-7149

 場所 : 相生市役所3号館1階

 相談日 : 月曜日~金曜日 9時~16時

 ※来所、電話で相談を受け付けています。(緊急事態宣言発令中は電話のみの受付。)

弁護士による消費生活相談

 解決困難な問題や法的な知識を得ての相談解決のために月1回、無料の弁護士相談を行っています。

【弁護士による消費生活相談】(無料)

 場所 :相生市役所3号館

 相談日 :月1回(※日程は、広報あいおいに掲載)

 9時30分~11時30分 各30分

 ※要予約(電話予約:0791-23-7149)

覚えておきたいクーリング・オフ

 クーリング・オフとは・・・

 訪問販売や電話勧誘、キャッチセールスなど、不意打ち的な販売方法で消費者が冷静な判断をできないまま交わしてしまった契約を、一定の期間内であれば無条件で解除できる制度。

クーリング・オフが可能な主な取引と期間

 クーリング・オフでは、在宅時の「訪問販売」や「電話勧誘販売」、路上などで声をかけ、営業所等へ連れて行き契約を求める「キャッチセールス」など、不意打ち的な販売方法によって冷静な判断ができずに契約してしまった取引を解除することができます。

 また、マルチ商法や内職商法といった、契約内容が複雑で理解しにくい取引や、エステ、語学教室など継続的に提供されるサービスについても、契約解除の意思があればクーリング・オフが可能です。さらに、業者が自宅を訪問し、物品を買い取る「訪問購入」についても、クーリング・オフの対象となります。

クーリング・オフできる期間について

 クーリング・オフが可能な期間は、契約書などの書面を受け取って日から8日以内または20日以内と、対象となる取引ごとに決められています。いざというときに期間内に手続きが行えるよう、しっかりと確認しておきましょう(下表参照)。

 クーリング・オフが可能な主な取引と期間
取引内容 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での訪問販売・催眠(Sf)商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス 8日以内
電話勧誘販売 業者からの電話勧誘によって行った商品の購入やサービスの契約 8日以内
連鎖販売取引 マルチ商法 20日以内
業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法 20日以内
特定継続的役務提供 エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス (エステ、美容医療は1か月、他は2か月を超えるもの) 8日以内
訪問購入 業者が自宅などを訪問し、貴金属や着物などの物品を買い取る契約 8日以内
 クーリング・オフができないもの
×訪問販売、電話勧誘販売で、3,000円未満の現金取引の場合

契約時に商品やサービスが提供済みで、代金を全額支払い済みの場合

(※ただし、商品やサービスが未提供である、または代金が未払いの場合は、クーリング・オフ可

×店舗、営業所での契約 消費者が自分から店舗に足を運んだり、業者を呼んで契約した場合
×通信販売 カタログ、ダイレクトメール、テレビショッピング、ネット通販など
×使用してしまった消耗品 化粧品や健康食品などの消耗品で、商品の全部または一部を使用した場合
×自動車(二輪車を除く) 自動車の購入やリース
×葬儀 葬儀の契約

 ※クーリング・オフをすることができるかどうか、クーリング・オフ通知書の書き方などわからないことがあれば、相生市消費生活センターにご相談ください。

県・国の相談窓口

兵庫県立消費生活総合センター

電話 :078-303-0999

相談日 :月曜日~金曜日 9時~16時30分

消費者ホットライン

電話 :局番なし188(いやや!と覚えてください)

相談日 :平日は最寄りの消費生活センターにつながります。

 土曜日、日曜日、祝日(年末年始は除く)の10時~16時は国民生活センターにつながります。


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