ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

税金の減免について

ページID:0052194 更新日:2022年8月2日更新 印刷ページ表示

税金の減免

障害者手帳の等級に応じて、税金の減免があります。

障害の範囲

特別障害者

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の方

普通障害者

身体障害者手帳3~6級、療育手帳B判定、精神障害者保健福祉手帳2・3級の方

国税(窓口:税務署)

種別

内容

所得税

特別障害者の所得控除額

40万円

普通障害者の所得控除額

27万円

同居特別障害者(※)の所得控除額 75万円

相続税

特別障害者の税額控除額

85歳までの1年につき20万円

普通障害者の税額控除額

85歳までの1年につき10万円

(※)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方。

地方税(窓口:市税務課)

種別 内容
住民税 特別障害者の所得控除額 30万円
普通障害者の所得控除額 26万円
同居特別障害者(※)の所得控除額 53万円

(※)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方。

自動車税及び取得税の減免

障害者またはその方と生計を一にする方が所有する自動車・軽自動車で、障害者の日常生活にとって不可欠な生活手段として継続的に使用する自動車・軽自動車が対象です。
減免の対象となる障害の範囲と減免割合をご確認ください。
減免対象者の範囲と減免割合について<外部リンク>

普通自動車(窓口:龍野県税事務所)

減免の対象となる車

もっぱら障害のある方の移動手段として継続的に使用される自動車で、障害者またはその親族で生計を一にする方が取得または所有する自動車

申請に必要なもの

・障害者手帳
・印鑑(納税義務者のもの)
・運転免許証
・軽自動車税減免を受けていないことの証明(相生市は軽自動車税の減免を受けている場合、障害者手帳に証明印を押しますので、証明書は必要ありません)
・直近の健康保険証・源泉徴収票・税申告書の写しなど扶養関係を確認できる書類(所有者、障害者、運転者のいずれかが別居の場合)

申請の時期

(1)新しく車を購入(取得)する場合
 自動車を登録するときに申請してください。
(2)既に所有している自動車について新たに自動車税の減免を受ける場合
 4月1日から自動車税の納税期限まで
 ※納税期限後から2月末日までは月割の減免となります。

軽自動車(窓口:市税務課)

軽自動車の減免については、障害者本人所有で本人運転以外の場合は、生計同一証明が必要です。生計同一証明書は社会福祉課で発行します。

生計同一証明の発行に必要なもの

(1)障害者本人が運転される場合で、車が生計同一家族名義の場合
  • 障害者手帳
  • 運転免許証
  • 民生委員の生計同一証明(障害者と車の名義人の住民票の世帯が別の場合)
  • 車検証
  • 印鑑
(2)生計同一の家族が運転される場合で、車が生計同一家族名義の場合
  • 障害者手帳
  • 自動車運行計画書(用紙は社会福祉課窓口にあります)
  • 使用目的証明書(用紙は社会福祉課窓口にあります)
  • 誓約書(用紙は社会福祉課窓口にあります)
  • 民生委員の生計同一証明(障害者と車の名義人、運転者の住民票の世帯が別の場合)
  • 車検証
  • 印鑑
  • 運転免許証
    ※週1回以上通学(園)、通院、通所、通勤、生業のために使用する軽自動車が対象
(3)常時介護者が運転される場合で、車が障害者本人名義の場合
  • 障害者手帳
  • 自動車運行計画書(用紙は社会福祉課窓口にあります)
  • 使用目的証明書(用紙は社会福祉課窓口にあります)
  • 誓約書(用紙は社会福祉課窓口にあります)
  • 民生委員の常時介護証明(用紙は社会福祉課窓口にあります)
  • 車検証
  • 印鑑
  • 運転免許証
    ※週1回以上通学(園)、通院、通所、通勤、生業のために使用する軽自動車が対象

チャットボット