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障害福祉に関する制度(医療・手当など)

ページID:0054971 更新日:2017年4月10日更新 印刷ページ表示

障害者手帳をお持ちの方が利用できる医療給付制度や手当です。詳しくはお問合わせください。

医療

自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、心身の障害の軽減や治癒のための医療について、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。

精神通院医療

精神疾患で通院されている方が安定して治療を受けることができるよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の一部を公費負担する制度です。
※障害者手帳をお持ちでない方も利用できます。
自立支援等医療費助成制度について

更生医療

18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が障害の治癒や軽減を図るための治療が受けれらる制度です。

育成医療

18歳未満の身体に障害のある児童またはその恐れのある児童が早い時期に治療を行うことにより、障害の治癒や軽減を図るための治療が受けられる制度です。
自立支援等医療費助成制度について

手当

特別障害者手当

20歳以上の在宅の方で、精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給します。※詳しい支給要件はお問合わせください。

障害児福祉手当

20歳未満の在宅の方で、精神、または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給します。※詳しい支給要件はお問合わせください。

介護手当

65歳未満で身体障害者手帳1級、2級または重度知的障害と判定された方で、居宅で6ヶ月以上常時臥床の状態にある方を主として常時介護している方に支給します。※詳しい支給要件はお問合わせください。

相生市福祉年金

身体障害者手帳1級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級、または障害者手帳2級で、かつ療育手帳B1または精神障害者保健福祉手帳2級の方には月額2,400円を、身体障害者手帳2級の方には月額1,600円を支給します。

心身障害者扶養共済制度

障害のある方を扶養している保護者(加入者)が生存中掛金を納付することにより、加入者がお亡くなりになった場合や重度の障害を負った場合などに、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

加入者の要件

特別の疾病や障害がなく、65歳未満であること。一人につき、2口まで加入することができます。

対象となる障害

  • (1)知的障害者
  • (2)身体障害者手帳1級~3級の方
  • (3)精神または身体に永続的な障害のある方で(1)(2)と同程度の障害と認められる方

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