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兵庫ゆずりあい駐車場制度

ページID:0054964 更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

兵庫ゆずりあい駐車場利用証

公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場に設置している、障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の利用証を交付する制度です。

交付対象者 基準 確認書類
身体障害者 視覚障害者   1・2・3・4・級 身体障害者手帳
聴覚障害者   2・3級
平衡機能障害   3・5級
肢体不自由 上肢 1・2級
肢体不自由 下肢 1・2・3・4・5・6級
肢体不自由 体幹 1・2・3・5級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能 1・2級
移動機能 1・2・3・4・5・6級
心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器障害、
ぼうこうまたは直腸機能障害、小腸機能障害
  1・3・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害、肝臓機能障害
  1・2・3・4級
知的障害者   A判定 療育手帳
精神障害者   1級 精神障害者保健福祉手帳
難病患者   特定疾患医療受給者
小児慢性特定疾患医療受給者
特定疾患医療受給者証
小児慢性特定疾患医療受給者証
高齢者等   要介護状態の区分が要介護
1・2・3・4・5
介護保険被保険者証
妊産婦   母子手帳取得時から出産後1年未満 母子健康手帳
傷病人   けが・病気により一時的に移動の配慮が必要な方 医師の診断書・意見書等(「歩行が困難である」ことの記載が必要)、
身分証明書(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
その他歩行が困難な方   知事が特別に認める方 ※県障害者支援課にお問合わせください。

駐車禁止区域の緩和(窓口:相生警察署)

対象者本人が同乗している車に対して行われます。対象者の基準等、詳しくは相生警察署にお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳のコピー2部
    ※必ずコピーをお願いします。顔写真、住所、障害名がはっきりわかるようにコピーしてください。
  • 印鑑
  • 障害者手帳をお持ちの方の住民票

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