新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長について
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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、社員への感染、濃厚接触者に対する外出自粛要請、感染拡大防止のための在宅勤務の推進など、やむを得ない理由により法人市民税の申告・納付を期限内に行うことが困難となる場合には、申請により、法人市民税の申告・納付期限の延長を行います。
申告・納付期限の延長
該当する法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやみ、申告・納付が可能となった時点で速やかに行うようにしてください。
原則として申告書が提出された日付をもって、申告・納付期限となります。
申請方法
1 郵送等書面で提出される場合
申告書の上部の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、申告してください。
2 電子申告(eLTAX)で提出される場合
申告書の法人名欄の、法人名称に続けて、または所在地欄に続けて、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ、申告してください。あわせて、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」も添付願います。
eLTAXホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて」<外部リンク>
参考情報
【国税庁ホームページ】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ<外部リンク>
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