○相生市福祉施設等原油価格・物価高騰対策一時支援金交付要綱

令和5年9月14日

訓令第41号

(目的)

第1条 この要綱は、光熱水費等の高騰による利用者負担を軽減するとともに、報酬単価等が据え置かれている福祉施設等に対し、一時支援金を交付することにより、安定的かつ継続的にサービスを提供できるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、福祉施設等とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、高齢者の居住の安全確保に関する法律(平成13年法律第26号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定するサービスを提供する施設であって、別表の施設種別の欄に掲げるものをいう。

(対象事業者)

第3条 一時支援金の交付対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、令和5年7月1日時点で現に市内で福祉施設等を運営している事業者とする。ただし、次に掲げる事業者を除く。

(1) 当該一時支援金の申請時点で廃止している事業者

(2) 兵庫県が支給する高齢者施設原油価格・物価高騰対策一時支援金又は障害者施設原油価格・物価高騰対策一時支援金事業の対象となる者

(一時支援金の額)

第4条 対象事業者に交付する一時支援金の額は、別表の施設種別及び定員規模の欄に掲げる区分に応じ、同表の一時支援金の額の欄に定める額とする。

(交付申請)

第5条 一時支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相生市福祉施設等原油価格・物価高騰対策一時支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付して、令和5年11月30日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、一時支援金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により一時支援金の交付の可否を決定したときは、相生市福祉施設等原油価格・物価高騰対策一時支援金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(一時支援金の交付)

第7条 市長は、前条第1項の規定により交付を決定(以下「交付決定」という。)した後に、一時支援金を申請者に交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により一時支援金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が一時支援金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を相生市福祉施設等原油価格・物価高騰対策一時支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(一時支援金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に一時支援金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、相生市福祉施設等原油価格・物価高騰対策一時支援金返還命令書(様式第4号)により、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(調査等)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、一時支援金の交付を受けた者に対し、当該一時支援金に関係する書類の提出を求め、又は職員に調査を行わせること(以下「調査等」という。)ができる。

2 一時支援金の交付を受けた者は、特別な事情がある場合を除き、前項の調査等に応じなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、令和5年9月14日から施行する。

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条の規定による交付申請がなされた一時支援金に関しては、この訓令の失効後もなおその効力を有する。

別表

施設種別

定員規模

一時支援金の額

老人福祉法、介護保険法、高齢者の居住の安全確保に関する法律に基づく施設等

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

養護老人ホーム

特定施設入居者生活介護事業所

認知症対応型共同生活介護事業所

短期入所生活介護事業所(空床利用型除く。)

短期入所療養介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る。)

看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る。)

サービス付き高齢者向け住宅事業所

10人未満

75,000円

10人以上20人未満

225,000円

20人以上30人未満

375,000円

30人以上40人未満

525,000円

40人以上50人未満

675,000円

50人以上60人未満

825,000円

通所介護事業所

地域密着型通所介護事業所

認知症対応型通所介護事業所

通所リハビリテーション事業所

小規模多機能型居宅介護事業所(通所サービスに限る。)

看護小規模多機能型居宅介護事業所(通所サービスに限る。)

10人未満

18,000円

10人以上20人未満

54,000円

20人以上30人未満

90,000円

30人以上40人未満

126,000円

40人以上50人未満

162,000円

50人以上60人未満

198,000円

訪問介護事業所

訪問入浴介護事業所

訪問看護事業所

訪問リハビリテーション事業所定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

夜間対応型訪問介護事業所

福祉用具貸与・販売事業所

居宅介護支援事業所

訪問型サービス事業所(介護予防・日常生活支援総合事業)

全て(定めのないものを含む。)

30,000円

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく施設等

短期入所事業所(単独型、併設型に限る。)

施設入所支援事業所

共同生活援助事業所

10人未満

57,000円

10人以上20人未満

171,000円

20人以上30人未満

285,000円

30人以上40人未満

399,000円

40人以上50人未満

513,000円

50人以上60人未満

627,000円

療養介護事業所

生活介護事業所

自立訓練(機能訓練)事業所

自立訓練(生活訓練)

事業所

就労移行支援事業所

就労継続支援A型事業所

就労継続支援B型事業所

地域活動支援センター

10人未満

18,000円

10人以上20人未満

54,000円

20人以上30人未満

90,000円

30人以上40人未満

126,000円

40人以上50人未満

162,000円

50人以上60人未満

198,000円

居宅介護事業所

重度訪問介護事業所

行動援護事業所

同行援護事業所

就労定着支援事業所

自立生活援助事業所

計画相談支援事業所

地域移行支援事業所

地域定着支援事業所

全て(定めのないものを含む。)

30,000円

児童福祉法に基づく施設等

児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)

放課後等デイサービス事業所

10人未満

18,000円

10人以上20人未満

54,000円

障害児相談支援事業所

保育所等訪問支援事業所

全て(定めのないものを含む。)

30,000円

※ 老人福祉法、介護保険法、高齢者の居住の安全確保に関する法律に基づく施設等において、基準上の設備を共有する複数サービスの指定を受けている場合は、1つの施設・事業所とみなす。

※ 居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、行動援護事業所、同行援護事業所、就労定着支援事業所、自立生活援助事業所、計画相談支援事業所、地域移行支援事業所、地域定着支援事業所、障害児相談支援事業所及び保育所等訪問支援事業所において、基準上の設備を共有する複数サービスの指定を受けている場合は、1つの事業所とみなす。

画像画像画像

画像

画像

画像

相生市福祉施設等原油価格・物価高騰対策一時支援金交付要綱

令和5年9月14日 訓令第41号

(令和5年9月14日施行)