○相生市英語検定料補助金交付要綱
令和5年3月23日
相教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、相生市立小学校又は相生市立中学校(以下「相生市立小中学校」という。)に在籍する児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を目的として、公益財団法人日本英語技能検定協会が実施する実用英語検定(以下「英検」という。)に係る検定料(以下「検定料」という。)の一部を予算の範囲内において、この要綱の定めるところにより補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、相生市立小中学校に在籍し、英検を受験した児童生徒(以下「受験者」という。)の保護者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、受験者が受験した英検4級以上の検定料とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条に規定する検定料に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、同一年度内に実施される英検の級を複数受験する場合にあっては、それらの検定料のうちいずれか高い額とする。
2 補助金の交付は、受験者1人につき1年度当たり1回とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、英検を受験した年度の2月末日までに相生市英語検定料補助金交付申請書(様式第1号)に検定料を支払ったことが分かる書類を添付して、教育長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び支払い等)
第7条 交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、英検を受験した年度の3月末日までに相生市英語検定料補助金交付請求書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 教育長は、交付対象者が偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたときは、当該交付決定を取り消し、その者に対し既に交付した補助金の全部の返還を命ずるものとする。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。