○相生市危険木伐採事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

訓令第31号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅等への倒木被害から市民の生命及び財産を保護するため、市内の危険木の伐採、撤去及び処分を行う者に対し、予算の範囲内で危険木伐採事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、相生市各種事業等交付規則(昭和48年相生市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「危険木」とは、市内における森林法(昭和26年法律第246号)第2条第1項に規定する森林内に存する樹木であり、目通り直径が20センチメートル以上で、かつ、樹高が5メートル以上のもので、倒木により住宅に被害を与えるおそれのある立木又は住宅若しくは市民の生命及び財産に被害を与えるおそれのある倒木をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、危険木の所有者と危険木が倒れることにより被害を受けるおそれのある建造物の所有者又は管理者が同一若しくは生計が同一である場合は、対象外とする。

(1) 危険木を所有する者

(2) 危険木の倒木により被害を受けるおそれのある建造物の所有者又は管理者。ただし、前号に掲げる者から事業実施の承諾を受けている者に限る。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金交付の対象から除外する。

(2) 相生市から課税された税を滞納している者

(3) その他市長が不適切と認める者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険木の伐採、撤去、処分に要する経費を対象とする。

2 危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。なお、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、1人(その生計同一者を含む。)につき、1年度内において1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとする場合は、相生市危険木伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 見積書の写し(2社以上)

(3) 図面(位置図等)

(4) 事業実施前の写真

(5) 納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、必要に応じて、当該申請箇所の調査を行い、適当と認めるときは、相生市危険木伐採事業補助金交付決定書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかに相生市危険木伐採事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第5号)

(2) 補助事業に要した費用の内訳を示す請求書の写し

(3) 補助事業に要した費用の支出を証する領収書等の写し

(4) 事業完了後の写真

(5) 売却額の分かる書類等の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を確認し、交付すべき補助金の額を確定するとともに、相生市危険木伐採事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した補助金の額が、第7条の規定により決定した額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(請求及び交付)

第10条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業終了後、相生市危険木伐採事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項による請求があったときは、速やかに補助金を補助対象者に交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、不適当と認められる事実があったとき。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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相生市危険木伐採事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)