○相生市保育士等賃貸借住宅賃借料等補助金交付要綱

令和5年3月28日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、保育士等が居住する民間賃貸住宅の賃貸に係る経費の一部を補助する相生市保育士等賃貸借住宅賃借料等補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定め、保育の提供に携わる人材の確保を図り、職場定着及び離職防止に努めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げるものをいう。

 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所(公設公営のものを除く。)

 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園(公設公営のものを除く。)

 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた、国、都道府県及び市町村以外の者が設置した認定こども園

 家庭的保育事業所 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業所

 小規模保育事業所 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業所(小規模保育C型を除く。)

(2) 保育士 保育士登録(法第18条の18第1項の登録をいう。)を有する者をいう。

(3) 保育教諭等 保育士登録又は教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状の内、幼稚園の教諭の免許状を有する者で第1号イ又はの施設に勤務するものをいう。

(4) 保育士等 保育士及び保育教諭等をいう。

(5) 民間賃貸住宅 保育士等が自己の居住の用に供するために、保育士等又は当該保育士等の配偶者と住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 公営住宅及び雇用促進住宅

 社宅、官舎、寮等の給与住宅

 保育士等の1親等の親族が所有する住宅

(6) 賃借料等 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃料の月額をいい、月途中の入居又は退去により当該月の賃料が賃貸借契約に定められた賃料の月額に満たない額である場合は、その額をいう。ただし、共益費、管理費、敷金、礼金、更新料、駐車場使用料その他の費用は含まない。

(7) 住宅手当等 事業主が保育士等及び当該保育士等の配偶者に対して支給又は負担する民間賃貸住宅に関する全ての手当等の月額をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、市内の保育所等に勤務する者であって、次の各号のすべてに該当する者をいう。

(1) 保育所等の運営者との直接雇用契約上、その労働時間が1日につき6時間以上かつ1月に20日以上(以下「常勤雇用契約」という。)と定められている正規職員(嘱託職員、臨時職員等非正規職員は除く。)であり、令和5年4月1日以降に雇用された者

(2) 民間賃貸住宅に居住している者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていない者

(4) 賃借料等を滞納していない者

(5) 世帯全員が、暴力団員による不当な行為の防止等の関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過した者

(6) この要綱による補助を受けたことがない保育士等であること。ただし、現に受けた補助金が通算して36月に満たない場合は、通算して36月を限度に補助する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、賃借料等の月額から住宅手当等の月額を控除した額とする。ただし、月額10,000円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付対象期間)

第5条 補助金の交付対象期間は、第3条に規定する要件を満たした最初の月から通算して36月を限度とする。ただし、第3条各号のいずれかに該当しなくなった場合には、その事由が生じた日の属する月(当該日が月の初日であった場合には、その前月)までとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請月が属する年度の最終月の賃貸借料等の支払いを終えた後、当該年度の3月31日までに、相生市保育士等賃貸借住宅賃借料等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、毎年度、市長に提出しなければならない。

(1) 保育士等の資格を証する書類の写し

(2) 雇用証明書(様式第2号)

(3) 保育士等及び当該保育士等の配偶者に係る住宅手当等の額が確認できる書類の写し

(4) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書及び賃借料等の額がわかる書類の写し

(5) 住民票の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前年度に引き続き補助金の交付を受けようとする者にあっては、市長が指定する期日までに申請書に、前項第1号から第6号までに掲げる書類の内容に変更ある場合は、当該書類を添えて提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、当該申請書の審査を行い、補助金の可否を決定し、その結果を相生市保育士等賃貸借住宅賃借料等補助金交付可否決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(申請内容の変更)

第8条 前条の規定により交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに相生市保育士等賃貸借住宅賃借料等補助金変更承認申請書(様式第4号)に変更を証する書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 他の民間賃貸住宅に転居した場合で、引き続き第3条に規定する要件を満たすとき。

(2) 市内の他の保育所等に転勤又は転職した場合で、引き続き第3条に規定する要件を満たすとき。

(3) 第6条に規定する提出書類の記載内容に変更があったとき。

2 市長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、当該申請書の審査を行い、申請事項を承認すべきと認めたときは、その旨を相生市保育士等賃貸借住宅賃借料等補助金変更承認通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知する。

(請求及び交付)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年3月31日までに相生市保育士等賃貸借住宅賃借料等補助金請求書(様式第6号)に賃借料等の支払証明書(様式第7号)を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項による請求があったときは、30日以内に補助金を交付決定者に交付するものとする。

3 補助対象期間中に、次条第1項第1号に規定する事由により資格を喪失したときは、その事由が生じた日の属する月の翌月(当該日が月の初日であった場合には、その月)以降の補助金は交付しないものとする。

(受給資格の喪失)

第10条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その受給資格を喪失するものとする。

(1) 第3条に規定する要件を有しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が相当の理由があると認めたとき。

2 交付決定者は、前項第1号に該当する場合は、当該事由が生じた日から起算して14日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、交付決定者が前条第1項各号に該当する場合は、相生市保育士等賃貸借住宅賃借料等補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を当該交付決定者に通知するとともに、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金を返還するべき者に対し、相生市保育士等賃貸借住宅賃借料等補助金返還命令書(様式第9号)により通知し、期間を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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相生市保育士等賃貸借住宅賃借料等補助金交付要綱

令和5年3月28日 訓令第26号

(令和5年4月1日施行)