○相生市保育士等賃貸借住宅賃借料等補助金交付要綱
令和5年3月28日
訓令第26号
(目的)
第1条 この要綱は、保育士等が居住する民間賃貸住宅の賃貸に係る経費の一部を補助する相生市保育士等賃貸借住宅賃借料等補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定め、保育の提供に携わる人材の確保を図り、職場定着及び離職防止に努めることを目的とする。
(1) 保育所等 次に掲げるものをいう。
ア 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所(公設公営のものを除く。)
イ 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園(公設公営のものを除く。)
ウ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた、国、都道府県及び市町村以外の者が設置した認定こども園
エ 家庭的保育事業所 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業所
オ 小規模保育事業所 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業所(小規模保育C型を除く。)
(2) 保育士 保育士登録(法第18条の18第1項の登録をいう。)を有する者をいう。
(4) 保育士等 保育士及び保育教諭等をいう。
(5) 民間賃貸住宅 保育士等が自己の居住の用に供するために、保育士等又は当該保育士等の配偶者と住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 公営住宅及び雇用促進住宅
イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅
ウ 保育士等の1親等の親族が所有する住宅
(6) 賃借料等 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃料の月額をいい、月途中の入居又は退去により当該月の賃料が賃貸借契約に定められた賃料の月額に満たない額である場合は、その額をいう。ただし、共益費、管理費、敷金、礼金、更新料、駐車場使用料その他の費用は含まない。
(7) 住宅手当等 事業主が保育士等及び当該保育士等の配偶者に対して支給又は負担する民間賃貸住宅に関する全ての手当等の月額をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、市内の保育所等に勤務する者であって、次の各号のすべてに該当する者をいう。
(1) 保育所等の運営者との直接雇用契約上、その労働時間が1日につき6時間以上かつ1月に20日以上(以下「常勤雇用契約」という。)と定められている正規職員(嘱託職員、臨時職員等非正規職員は除く。)であり、令和5年4月1日以降に雇用された者
(2) 民間賃貸住宅に居住している者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていない者
(4) 賃借料等を滞納していない者
(5) 世帯全員が、暴力団員による不当な行為の防止等の関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過した者
(6) この要綱による補助を受けたことがない保育士等であること。ただし、現に受けた補助金が通算して36月に満たない場合は、通算して36月を限度に補助する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、賃借料等の月額から住宅手当等の月額を控除した額とする。ただし、月額10,000円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請月が属する年度の最終月の賃貸借料等の支払いを終えた後、当該年度の3月31日までに、相生市保育士等賃貸借住宅賃借料等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、毎年度、市長に提出しなければならない。
(1) 保育士等の資格を証する書類の写し
(2) 雇用証明書(様式第2号)
(3) 保育士等及び当該保育士等の配偶者に係る住宅手当等の額が確認できる書類の写し
(4) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書及び賃借料等の額がわかる書類の写し
(5) 住民票の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 他の民間賃貸住宅に転居した場合で、引き続き第3条に規定する要件を満たすとき。
(2) 市内の他の保育所等に転勤又は転職した場合で、引き続き第3条に規定する要件を満たすとき。
(3) 第6条に規定する提出書類の記載内容に変更があったとき。
2 市長は、前項による請求があったときは、30日以内に補助金を交付決定者に交付するものとする。
3 補助対象期間中に、次条第1項第1号に規定する事由により資格を喪失したときは、その事由が生じた日の属する月の翌月(当該日が月の初日であった場合には、その月)以降の補助金は交付しないものとする。
(受給資格の喪失)
第10条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その受給資格を喪失するものとする。
(1) 第3条に規定する要件を有しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めたとき。
2 交付決定者は、前項第1号に該当する場合は、当該事由が生じた日から起算して14日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。