○相生市日中サービス支援型共同生活援助における協議会への報告・協議会からの評価等に関する実施要綱
令和5年3月28日
訓令第16号
(目的)
第1条 日中サービス支援型共同生活援助における協議会への報告・協議会からの評価等は、この要綱に定めるところにより行うものとする。
(相生市障害者自立支援協議会への定期報告)
第2条 市内で事業を実施している日中サービス支援型グループホーム設置者(以下「設置者」という。)は、年に1回以上、相生市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)に対し、当該事業所の実施状況等を報告し、協議会から評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴かなければならないものとする。
2 設置者は、協議会が別に定める期日までに、「日中サービス支援型共同生活援助の報告・評価シート」(以下「報告・評価シート」という。)に必要事項を記入し、協議会へ提出しなければならない。なお、新規指定後の提出は1年以内とし、以後の提出は1年毎とする。
3 設置者は、必要に応じて協議会へ当該事業の実施状況等について説明を行うものとする。
4 設置者は、協議会における評価、要望、助言等を尊重し、当該事業における質の向上に努めるものとする。
(協議会からの評価)
第3条 協議会は、設置者から前条第2項の規定により関係書類が提出された際は、速やかに内容を審査し、当該設置者の評価を行うものとする。
2 協議会は、必要に応じて設置者に対し、追加の説明、報告等を求めることができる。
(記録の保管等)
第4条 前2条に規定する協議会からの評価を受けた設置者は、その報告内容、評価、要望、助言等についての記録を整備し、5年間保管しなければならない。
2 設置者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、サービス提供記録、事業の運営状況等を積極的に公表するものとする。
(その他)
第5条 報告・評価シートの様式は別に定める。
2 この要綱に定めるものを除くほか、日中サービス支援型共同生活援助における協議会への報告・協議会からの評価等の実施に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。