○相生市空き家情報登録制度「空き家バンク」に登録された空き家に付随する農地の別段の面積設定に関する規程

令和4年3月29日

相農業委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、遊休農地の解消、空き家の解消、新規就農及び定住の促進を目的に、空き家を購入(以下「取得」という。)して移住又は定住し農地を耕作しようとする者による空き家に付随する農地の取得に関して、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第17条第2項に基づく別段の面積(下限面積)の設定について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 遊休農地 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に著しく劣っていると認められる農地をいう。

(3) 移住又は定住 市内外の者を問わず、取得した空き家に住民票を置き、日常生活の拠点として居住することをいう。

(対象となる農地)

第3条 農業委員会は、次の各号のすべてに該当する農地について、別段の面積及び区域の設定をすることができる。

(1) 空き家バンクに登録された空き家の所有者が所有する農地

(2) 遊休農地又は遊休農地化するおそれがある農地

(3) 農地中間管理権が設定されていない農地

(4) 農業振興地域内の農用地に該当しない農地

(5) 利用権が設定されていない農地

(6) 作業受委託契約がされていない農地

(7) 多面的機能支払交付金事業又は中山間地域直接支払交付金事業の対象となっていない農地

(8) 地域等が取り組む集団的営農活動に参加していない又は利用ができない農地

(別段の面積)

第4条 空き家バンクに登録された空き家を取得して移住又は定住し、耕作のために農地を取得する場合に限り、別段の面積(下限面積)を1m2とする。

(区域の指定)

第5条 別段の面積を設定する区域は、空き家バンクに登録した空き家の所有者等(以下「所有者等」という。)が所有する第3条に掲げる要件を満たす農地とし、1筆毎に地番指定するものとする。

(別段の面積及び区域の指定の申請)

第6条 別段の面積及び区域の指定を受けようとする所有者等は、別段の面積及び区域の指定申請書(様式第1号)を、空き家バンク所管課を経由し農業委員会に提出しなければならない。

2 農業委員会は、前項の規定による指定の申請があったときは、申請内容と現地の状況を確認の上、適当と認めるときは、指定し公告するものとする。

(別段の面積及び区域の指定の取消し)

第7条 農業委員会は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、別段の面積及び区域の指定を取り消すものとする。

(1) 空き家バンクの登録を取り消されたとき。

(2) 空き家バンクに登録した空き家と別で権利移動を行うとき。

(3) 所有者等から指定の取消しの申出があったとき。

(4) 所有権その他の権利に移動があったとき。

(5) 申請内容を偽って登録したことが判明したとき。

(6) 前項に掲げるもののほか農業委員会が適当でないと認めるとき。

2 前項第3号の場合において、所有者等は別段の面積及び区域の指定取消届出書(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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相生市空き家情報登録制度「空き家バンク」に登録された空き家に付随する農地の別段の面積設定…

令和4年3月29日 農業委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)