○相生市妊活カップル応援金給付事業実施要綱

令和4年3月31日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、特定の不妊治療を受けなければ子どもを授かることが困難である夫婦を応援するための相生市妊活カップル応援金(以下「応援金」という。)給付に関して必要な事項を定め、その夫婦の心理的・経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 応援金 前条の目的を達成するために、市によって給付される応援金をいう。

(2) 夫婦 婚姻をしている男女又は婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」という。)にある男女をいう。

(3) 特定の不妊治療 不妊症の治療法のうち、体外受精及び顕微授精をいう。

(給付対象者)

第3条 応援金の給付の対象となる者は、特定の不妊治療を受けた期間及び第6条の規定による申請を行った日において市内に住所を有している夫婦とする。

(給付対象となる治療行為)

第4条 応援金の給付の対象となる特定の不妊治療は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新鮮胚移植を実施したもの

(2) 凍結胚移植を実施したもの

(3) 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施したもの

(4) 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了したもの

(5) 受精できず、又は、胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止したもの

(6) 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止したもの

(7) その他市長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)

(3) 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)

(応援金の額等)

第5条 応援金の額は、1回の治療につき5万円とし、1年度につき6回を限度に給付する。

(給付申請)

第6条 応援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定の不妊治療を終了した日の属する年度の3月末日までに、妊活カップル応援金給付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 受診証明書(様式第2号)

(2) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(事実婚の場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(給付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めるときは、応援金の給付を決定し、当該申請者に対して妊活カップル応援金給付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、応援金を給付しないことを決定したときは、当該申請者に対してその理由を付して妊活カップル応援金却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(給付方法)

第8条 市長は、前条の規定により給付の決定をした者(以下「給付決定者」という。)に応援金を支給するときは、当該給付決定者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(給付決定の取消し)

第9条 市長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により応援金の給付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により給付の決定の全部又は一部を取り消したときは、妊活カップル応援金給付決定取消通知書(様式第6号)により、当該給付決定者に通知するものとする。

(応援金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により給付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に応援金を給付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の返還を命ずるときは、給付金を返還すべき者に対し、妊活カップル応援金返還命令書(様式第7号)により通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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相生市妊活カップル応援金給付事業実施要綱

令和4年3月31日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)