○相生市営墓園条例

令和4年3月24日

条例第9号

相生市営墓園条例(昭和49年条例第40号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般墓地(第5条―第17条)

第3章 合葬式墓地(第18条―第29条)

第4章 雑則(第30条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、相生市営墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。

相生市営相生墓園 相生市陸字秀谷1497番6

相生市営東部墓園 相生市相生字据石5342番

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般墓地 墳墓を設置するために区画した土地をいう。

(2) 合葬式墓地 多数の焼骨を合同して埋蔵するための施設をいう。

(3) 墳墓 焼骨を埋蔵するための墓碑石施設及びその付属物をいう。

(施設)

第4条 墓園には、次の各号に掲げる墓園の区分に応じ、当該各号に定める施設を置く。

(1) 相生市営相生墓園 一般墓地及び合葬式墓地(愛称 さくら墓苑)

(2) 相生市営東部墓園 一般墓地

第2章 一般墓地

(一般墓地の使用許可)

第5条 一般墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、一般墓地の使用を許可したときは、一般墓地使用許可証を交付する。この場合、一般墓地の使用者に対し、使用場所の設備及び維持について管理上必要な措置を命ずることができる。

(一般墓地の使用目的)

第6条 一般墓地は、墳墓の建設、焼骨又は遺品を埋蔵する目的以外に使用してはならない。

(一般墓地の使用者の資格)

第7条 一般墓地の使用者は、本市に住所を有することとなって6月を経過している者又は本市に本籍を有する者とする。ただし、市長が必要と認めた者については、この限りでない。

(一般墓地の使用制限及び面積の限定)

第8条 一般墓地の使用は、原則として1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 一般墓地の1区画の面積は、2平方メートル以上12平方メートル以下とする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(一般墓地の使用料及び管理料)

第9条 一般墓地を使用しようとする者は、別表第1に定める一般墓地使用料及び一般墓地管理料を納付しなければならない。

2 市長は、一般墓地の位置等により前項の使用料に10パーセントを限度とする率を乗じて得た額を加算することができる。

3 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めたときは、この条例に定める一般墓地使用料を減免することができる。

(一般墓地の管理)

第10条 一般墓地の清掃及び補修は、すべて使用者の負担とする。ただし、補修については、別に定める届出書により市長の承認を得てからこれを行わなければならない。

(一般墓地の使用料及び管理料の徴収)

第11条 一般墓地使用料及び一般墓地管理料は、一般墓地使用許可の際に徴収する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般墓地の使用権の承継)

第12条 一般墓地の使用権は、祖先の祭しをつかさどるべき者のほか、これを他に譲渡又は転貸してはならない。

2 前項の使用権を承継しようとする者は、あらかじめ市長に別に定める届出書によりその旨を届け出、許可を受けなければならない。

(一般墓地の返還)

第13条 一般墓地の使用者は、次の各号に該当することとなったときは、自己の費用をもってこれを原状に回復し、返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

(1) 使用墓地が不用になったとき。

(2) 第15条第1項の規定により使用許可を取り消されたとき。

2 前項第1号の規定により墓地を返還するときは、別に定める返還届を市長に提出しなければならない。

(一般墓地の使用料及び管理料の還付)

第14条 返還された一般墓地に対する既納の一般墓地使用料及び一般墓地管理料は還付しないものとする。ただし、使用者が許可を受けた日から起算して5年以内に前条第1項第1号の規定により墓地を返還したときは、既納の一般墓地使用料の5割相当額(千円未満切捨て)を還付する。

(一般墓地の使用許可の取消し)

第15条 市長は、一般墓地の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 許可なく使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 許可を受けた後2年を経過しても、焼骨又は遺品を埋蔵せず若しくは使用のための設備を設けないとき。

(5) 一般墓地の使用に関し、法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく指示に違反したとき。

2 市長は、前項第4号により許可の取消しをしようとするときは、あらかじめ使用者に期限を指定して使用するよう催告しなければならない。

(一般墓地の使用権の消滅)

第16条 一般墓地の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用権は消滅する。

(1) 使用許可のあった日から3年を経過したもので使用者、親族又は縁故者がないものと認めたとき。

(2) 使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても相続人、親族又は縁故者による承継人がないとき。

(3) 使用者が住所不明となり、7年を経過したとき。

(一般墓地の使用権の消滅による移転等)

第17条 前条の規定により使用権が消滅したとき、市長は、墳墓を一定の場所に改葬又は移転しようとするときは、その旨を2月前までに告示した後移転することができる。

第3章 合葬式墓地

(合葬式墓地の施設)

第18条 合葬式墓地に個別安置施設、合葬施設及び記名板を置く。

(合葬式墓地の使用許可)

第19条 合葬式墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、合葬式墓地の使用を許可したときは、合葬式墓地使用許可証を交付する。この場合、合葬式墓地の使用者に対し、使用場所の設備及び維持について管理上必要な措置を命ずることができる。

(合葬式墓地への埋蔵)

第20条 合葬式墓地は、合葬式墓地使用許可に係る焼骨に限り、埋蔵することができる。

2 合葬式墓地への焼骨の埋蔵は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 個別安置施設を経ずに合葬施設に埋蔵する方法

(2) 個別安置施設を経て合葬施設に埋蔵する方法

3 前項第2号に掲げる方法により焼骨を埋蔵する場合において、個別安置施設への安置期間は、合葬式墓地の使用を許可した日から10年間とし、当該期間経過後は、当該焼骨を合葬施設に埋蔵するものとする。

4 前3項に規定するもののほか、個別安置施設への焼骨の埋蔵に関し必要な事項は、規則で定める。

5 使用者は、個別安置施設及び合葬施設に立ち入ることができない。

(合葬式墓地の使用者の資格)

第21条 合葬式墓地の使用者は、次の各号のいずれかの要件に該当する者とする。

(1) 本市に住所を有することとなって6月を経過している者又は本市に本籍を有する者であって、現に埋蔵をしようとする焼骨を所持している者

(2) 生前に本市の市民であった者の焼骨を所持している者

(3) 本市に住所を有することとなって6月を経過している満65歳以上の者であって、自己の死後にその焼骨の埋蔵をすることを希望する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(合葬式墓地の使用料)

第22条 合葬式墓地を使用しようとする者は、別表第2に定める合葬式墓地使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めたときは、この条例に定める合葬式墓地使用料を減免することができる。

(記名板)

第23条 使用者は、合葬式墓地に埋蔵された者及び自己の使用を目的とする使用許可を受けた者の氏名を記名板に刻字することができる。

2 記名板に刻字しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、記名板の刻字を許可したときは、記名板使用許可証を交付する。

4 第2項の許可を受けた者は、別表第2に定める記名板に対する合葬式墓地使用料を納付しなければならない。

5 記名板に対する既納の合葬式墓地使用料は還付しないものとする。

(合葬式墓地の使用料の徴収)

第24条 合葬式墓地使用料は、合葬式墓地使用許可の際に徴収する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(合葬式墓地の使用権の承継)

第25条 合葬式墓地に焼骨が埋蔵されていない場合において、祖先の祭しをつかさどるべき者が、合葬式墓地使用者の死亡その他の理由により合葬式墓地使用権を承継しようとするときは、あらかじめ市長に別に定める届出書によりその旨を届け出、許可を受けなければならない。

(合葬式墓地の使用の取りやめ)

第26条 合葬式墓地に焼骨が埋蔵されていない場合において、合葬式墓地を使用する必要がなくなったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(合葬式墓地の使用料の還付)

第27条 使用を取りやめた合葬式墓地に対する既納の合葬式墓地使用料は、還付しないものとする。ただし、使用者が許可を受けた日から起算して5年以内に前条の規定による届出をしたときは、既納の合葬式墓地使用料(記名板に対するものを除く。)の5割相当額(千円未満切捨て)を還付する。

(合葬式墓地の使用許可の取消し)

第28条 市長は、合葬式墓地の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 許可なく使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 合葬式墓地の使用に関し、法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく指示に違反したとき。

(合葬式墓地の焼骨の返還)

第29条 合葬式墓地に埋蔵された焼骨は、返還しない。ただし、個別安置施設への安置期間において市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

第4章 雑則

(罰則)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項又は第19条第1項の許可を受けないで墓地を使用した者

(2) 第6条又は第20条第1項の規定に違反して墓地を使用した者

(3) 第12条第1項又は第25条の規定に違反して墓地の使用権を他人に譲渡し、又は転貸した者

(委任)

第31条 この条例に定めのない事項又は条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、令和4年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の相生市営墓園条例の規定(第3章を除く。)は、令和4年4月1日以後に申請のあった墓地の使用について適用し、同日前に申請のあった墓地の使用については、なお従前の例による。

別表第1

一般墓地使用料

一般墓地管理料

区画面積

金額

1平方メートルにつき

25,000円


2平方メートル

1区画につき 170,000

4 〃

〃 352,000

6 〃

〃 540,000

8 〃

〃 728,000

10 〃

〃 828,000

12 〃

〃 1,140,000

別表第2

合葬式墓地使用料

個別安置施設

合葬施設

記名板

1体につき100,000円

1体につき50,000円

1枚につき30,000円

相生市営墓園条例

令和4年3月24日 条例第9号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9類 環境衛生/第1章
沿革情報
令和4年3月24日 条例第9号