○相生市公共下水道公共ます等設置基準

昭和63年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この基準は、汚水を集めて公共下水道に排水するため取付けられる公共ます及び取付け管(以下「公共ます等」という。)の設置について必要な事項を定める。

(設置の時期)

第2条 公共ます等は、その土地の面する公道における公共下水道管きょ布設工事(以下「下水道工事」という。)施工のときに市が設置する。ただし、土地の利用状況や下水道工事の関係上、その土地の排水設備工事に合わせて公共ますを設置するのが合理的であると認められる場合は、この限りでない。

(設置個数)

第3条 公共ます等の設置個数は、1宅地に1個を原則とする。ただし、次の各号に該当する場合は2個まで設置することができる。

(1) 義務者の所有又は使用者の占有する土地が500平方メートル以上あり、義務者又は使用者の申出により市長が必要と認めた場合。

(2) 義務者の所有又は使用者の占有する土地からの排水量及び排水人口が相当数ある等、1個の公共ます等では完全排水が不可能な場合で、義務者又は使用者の申出により排水状況を調査の上市長が必要と認めた場合。

2 義務者の所有又は使用者の占有する土地が広大であり、かつ、技術的に判断して前項の規定により難いと認められるときは、設置個数を増やすことができる。

(設置位置)

第4条 公共ますの設置位置は、原則として公道と私有地の境界線から私有地側1.0メートル以内とする。ただし、次の各号に該当する場合は、公道上に設置することができる。

(1) 設置位置が狭あいであり、かつ、道路に面した建物の構造から公共ますを私有地に設置することができないとき。

(2) 私有地が水道給水装置等の地下埋設物や在来水路等に占用されていてこれを移転除却することが困難なため、公共ますを私有地内に設置することができないとき。

(3) 特定事業場及び除害施設設置事業場で、公共下水道の施設の保全又は放流水の水質基準の遵守に障害を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 前各号以外にその土地の状況から公道以外に公共ますが設置できないとき。

2 公共ます等の位置決定に当たっては、事前に義務者又は使用者と協議のうえ、決定する。

(公共ますの構造)

第5条 公共ますの構造は相生市型のものを使用する。

(公共ますの共同使用)

第6条 公共ますの共同使用をする者は、代表者を選定し、公共ます等共同使用代表者選定(変更)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(義務者及び使用者の責務)

第7条 義務者及び使用者は、公共ますを善良な管理をもって維持管理すると共に、故意又は過失により当該施設を損傷又は閉そくしたときは、市の指示により義務者又は使用者の負担をもって原形に復する義務を負うものとする。

(補則)

第8条 この基準を定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この基準は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市公共下水道公共ます等設置基準

昭和63年4月1日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)