○相生市不妊治療ペア検査費助成事業実施要綱

令和3年3月31日

訓令第28号

(目的)

第1条 不妊に悩む者の早期受診を促進するとともに、その経済的負担の軽減を図るため、不妊の検査(以下「検査」という。)に要する費用の助成に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「不妊」とは、生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある期間避妊すること無く性交渉を行っているにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合をいう。

(助成対象者)

第3条 本事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の要件の全てを満たす者とする。

(1) 申請日現在、夫婦のいずれかが市内に住所を有しており、法律上の婚姻又は事実婚の夫婦であること。

(2) 検査を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 夫婦そろって受診した者(やむを得ず夫婦別で受診し、妻と夫の初回受診の間隔が3月以内の場合は可)

(4) 検査について、他の自治体の助成を受けていないこと。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(助成内容)

第4条 助成の対象となる費用は、対象者が医療機関で受けた、医療保険が適用されない検査に要した費用とする。

2 助成する額は、前項の費用に対し10万円を限度とする。

3 助成回数は、夫婦1組につき1回とする。

(助成の申請)

第5条 対象者は、検査を実施した日の属する年度内に、相生市不妊治療ペア検査費助成事業申請書(様式第1号)及び相生市不妊治療ペア検査費助成事業受診等証明書(様式第2号)に必要書類を添えて、市長に申請を行うものとする。

(助成の決定)

第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、その結果を申請者に相生市不妊治療ペア検査費助成事業承認決定通知書(様式第3号)又は相生市不妊治療ペア検査費助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって、この要綱による不妊治療ペア検査の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に助成した不妊治療ペア検査費の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、令和5年4月1日以降に終了した検査について適用し、同日前に終了した検査については、なお従前の例による。

(全部改正〔令和5年3月28日〕)

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相生市不妊治療ペア検査費助成事業実施要綱

令和3年3月31日 訓令第28号

(令和5年4月1日施行)