○相生市消防団協力事業所表示制度実施要綱
令和3年3月23日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、相生市消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請等)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、相生市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、相生市消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により、当該事業所等の意思を確認の上、市長に推薦することができる。
3 前2項の規定に関わらず、市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めたときは、申請又は推薦を省略することができる。
(1) 従業員等が消防団員として相当数入団していること。
(2) 従業員等の消防団活動について積極的に配慮していること。
(3) 事業所等の資機材を消防団に提供するなど、消防団活動に協力していること。
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していること。
(表示証の交付)
第6条 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第3号)を交付するものとする。
(表示証の表示)
第7条 表示証の交付を受けた協力事業所は、表示証を次に揚げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備え付け)
第8条 表示証の交付に際して、市長は、相生市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示有効期間が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第10条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさないと認めるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。
(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
2 前項の場合において、市長は当該協力事業所に対し、当該認定を取り消す理由を文書で通知するものとする。
3 第1項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 市長は、協力事業所の名称、相生市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。