○相生市インフルエンザ予防接種費助成事業実施要綱

令和2年9月30日

訓令第37号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない状況において、インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用(以下「接種費」という。)の一部を助成することにより、予防接種受診の促進を図り、もって医療体制のひっ迫をもたらす危険性があるインフルエンザの重症化を予防し、適切な医療体制を確保することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による接種費の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に定めるとおりとする。

(1) 市内に住所を有し、接種日における年齢が0歳から65歳未満で市内医療機関において予防接種を受けた者(接種日における年齢が60歳以上65歳未満で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(以下「障害を有する者」という。)を除く。以下「任意被接種者」という。)

(2) 市内に住所を有し、接種日における年齢が65歳以上で市が契約する県内医療機関において予防接種を受けた者(障害を有する者を含み、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯(以下「生活保護受給世帯」という。)に属する者を除く。以下「定期被接種者」という。)

(3) その他市長が必要と認める者

(助成の対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、令和2年10月1日から令和3年1月31日の間に助成対象者が受けたものとする。

(助成金及び助成回数)

第4条 市長は、助成対象者が予防接種を受けたときは、次に定める助成金を交付する。

(1) 任意被接種者に係る助成金は、予防接種1回につき自己負担額500円を超える額とし、4,083円を限度とする。ただし、当該被接種者の属する世帯が生活保護受給世帯である場合の自己負担額は無料とし、助成金は1回につき4,583円を限度とする。

(2) 定期被接種者に係る助成金は、予防接種1回につき1,000円とする。

2 助成回数は一人1回限りとする。ただし、1回目の接種日における年齢が13歳未満の者については、一人2回を限度とする。

(助成方法等)

第5条 助成対象者に対する助成方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 任意被接種者への助成については、助成に係る業務を相生市医師会(以下「市医師会」という。)及び市医師会に加入していない市内医療機関(以下「市内医療機関」という。)に委託するものとし、市医師会に加入する医療機関(以下「加入医療機関」という。)又は市内医療機関において予防接種を受けた場合において、前条第1項第1号の規定による助成金を助成対象者に代わり市医師会又は市内医療機関に支払うものとし、これをもって当該助成対象者に対し、接種費の助成を行ったものとみなす。

(2) 定期被接種者への助成については、市医師会、市内医療機関、兵庫県医師会及び赤穂市医師会(以下「契約機関」という。)前条第1項第2号の規定による助成金を加算した予防接種費用を規定する定期予防接種委託契約を締結し、契約機関又は契約機関に加入する医療機関(以下「契約医療機関」という。)において予防接種を受けた場合において、助成金を助成対象者に代わり契約医療機関に支払うものとし、これをもって当該助成対象者に対し、接種費の助成を行ったものとみなす。

(任意被接種者に係る助成金の請求等)

第6条 前条第1号に係る助成金の請求等は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市医師会は、加入医療機関からの予防接種の実施報告を取りまとめ、請求書に添付し、市長に請求するものとする。

(2) 市内医療機関は、予防接種の実績報告を取りまとめ、請求書に添付し、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に市医師会又は市内医療機関に支払うものとする。

(定期被接種者に係る助成金の請求等)

第7条 第5条第2号に係る助成金の請求等は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市医師会は、加入医療機関からの予防接種の実施報告を取りまとめ、請求書に添付し、市長に請求するものとする。

(2) 市内医療機関は、予防接種の実績報告を取りまとめ、請求書に添付し、市長に請求するものとする。

(3) 兵庫県医師会又は赤穂市医師会に加入する医療機関(以下「市外医療機関」という。)は、予防接種の実施報告を取りまとめ、請求書に添付し、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に市医師会、市内医療機関又は市外医療機関に支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

相生市インフルエンザ予防接種費助成事業実施要綱

令和2年9月30日 訓令第37号

(令和2年10月1日施行)