○相生市保育士等就業支援事業実施要綱

令和2年3月26日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、保育業務に専従する者として市内の認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)に保育士及び保育教諭(以下「保育士等」という。)として新たに勤務する者に一時金を支給することで、市内保育所等への就職を促進し、保育の提供に携わる人材の確保を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 一時金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内保育所等に直接雇用され、保育業務に専従する保育士等として新たに勤務を開始した者

(2) 保育所等の運営者との直接雇用契約上、その労働時間が1日につき6時間以上かつ1月に20日以上(以下「常勤雇用契約」という。)と定められている正規職員(嘱託職員及び臨時職員等非正規職員は除く。)であること。

(3) 採用の日から6月を経過した者

(4) 過去に当該事業による一時金の支給を受けていないこと。

(5) 採用の日から過去1年以内に市内の他の保育所等で保育士等として勤務したことがないこと。

(一時金の額)

第3条 一時金の額は、1人につき10万円とする。

(一時金の申請等)

第4条 一時金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相生市保育士等就業支援一時金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に保育士資格等を証する書類を添えて、採用後6月経過後から翌年度の3月31日までの間に市長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(審査及び決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査を行い、一時金の支給の可否を決定(以下「支給決定」という。)し、相生市保育士等就業支援一時金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(一時金の支給)

第6条 前条の規定により一時金の支給決定を受けた申請者は、相生市保育士等就業支援一時金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに口座振替の方法により一時金を支給するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により一時金の支給を受けたときは、一時金の支給決定を取り消すものとする。

(一時金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により一時金の支給決定を取り消した場合において、既に一時金が支給されているときは、期限を定めて申請者にその返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月28日)

この訓令は、公布の日より施行し、令和4年4月1日より適用する。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市保育士等就業支援事業実施要綱

令和2年3月26日 訓令第14号

(令和5年3月28日施行)