○相生市利用者負担額補助事業実施要綱

令和元年9月30日

訓令第18号

相生市多子世帯保育料軽減事業実施要綱(平成20年訓令第53号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、兵庫県が実施するひょうご保育料軽減事業実施要綱に基づき、利用者負担額の一部を助成することにより、子育てにかかる経済的負担を軽減し、もって子育て環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育をいう。

(2) 満3歳未満保育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項柱書に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

(3) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(4) 保護者 対象子どもの利用者負担額を納入する義務を負う者及びその者と同一の世帯に属する者をいう。

(5) 第1子 保護者と生計を一にする子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者を除く。))のうち、年長の子どもから順に1人目の者をいう。

(6) 第2子 保護者と生計を一にする子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者を除く。))のうち、年長の子どもから順に2人目の者をいう。

(7) 対象子ども 教育・保育を利用する満3歳未満保育認定子ども。ただし、教育・保育給付認定保護者が施行令第4条第2項第8号に該当する場合の当該満3歳未満保育認定子ども、及び施行令の規定に基づき複数の子どもがいること又は要保護者等に該当することによる優遇措置を受けている子どもを除く。

(9) 市町村民税所得割額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の規定による所得割をいう。ただし、同法第328条の規定による退職所得等に係る所得割を除く。

(事業の内容)

第3条 市長は、保護者からの申請に基づき、対象子どもの利用者負担額の一部を予算の範囲内において補助するものとする。

2 補助基本額は、別表1のとおりとする。

(所得制限)

第4条 保護者の所得が別表2に定める額以上の場合には、利用者負担額の補助の対象としないものとする。

(保護者による申請)

第5条 第3条に規定する補助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、相生市利用者負担額補助事業申請書(様式第1号)に利用者負担額を納入したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市で利用者負担額の納入の確認が取れる者については、納入を証する書類を省略できるものとする。

2 市長は、申請者と住民票を異にする児童を証する必要がある場合は、前項の申請書に申立書を添付させることができる。

(審査及び決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、相生市利用者負担額補助決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付を受けようとするときは、相生市利用者負担額補助事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表1(第3条関係)

区分

補助基本額

第1子

対象子ども1人につき、利用者負担額の月額5,000円を超える額(100円未満の端数切り捨て)。ただし、利用者負担額の1/2と補助基準額10,000円の低い方を上限とする。

第2子以降

対象子ども1人につき、利用者負担額の月額5,000円を超える額(100円未満の端数切り捨て)。ただし、利用者負担額の1/2と補助基準額15,000円の低い方を上限とする。

別表2(第4条関係)

区分

軽減の対象としない保護者の所得

ア 第1子の対象子ども

対象子どもが教育・保育を利用した月の属する年度(教育・保育を利用した月が4月から8月までの間である場合にあっては、その前年度)について課された市町村民税所得割額(※)を合算した額 57,700円

イ 第2子以降の対象子ども。ただし、ウに該当する子どもを除く。

対象子どもが教育・保育を利用した月の属する年度(教育・保育を利用した月が4月から8月までの間である場合にあっては、その前年度)について課された市町村民税所得割額(※)を合算した額 155,500円

ウ 子ども・子育て支援法施行規則第22条に掲げる第2子以降の対象こども

対象子どもが教育・保育を利用した月の属する年度(教育・保育を利用した月が4月から8月までの間である場合にあっては、その前年度)について課された市町村民税所得割額(※)を合算した額 169,000円

市町村民税所得割額の算出方法は施行令第4条第1項第2号並びに子ども・子育て支援法施行規則第21条及び第21条の2に基づくものとする。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像画像

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

相生市利用者負担額補助事業実施要綱

令和元年9月30日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)