○相生市副食費補助事業実施要綱
令和元年9月30日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、保育所又は認定こども園、認可外保育施設、私立幼稚園等若しくは市外の公立保育所(以下「認定こども園等」という。)に在所又は在園する3歳以上の児童に係る保育所での副食費の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める施設であって、法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を受けている施設
(2) 認定こども園 認定こども園の認可等に関する条例(平成18年兵庫県条例第63号。以下「県条例」という。)第2条第1号、第2号又は第3号の認定を受けている施設
(3) 認可外保育施設 法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とする者その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって、法第35条第4項の認可を受けていない施設のうち、都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市の市長に法第59条の2の規定による届出を行っている施設
(4) 私立幼稚園等 次のいずれかに該当する施設
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号による知事の設置認可を受けた私立の幼稚園(以下「私立幼稚園」という。)
イ 私立幼稚園であって、県条例第2条第1号又は第2号の認定を受けている施設
ウ 学校教育法第4条の2による都道府県の教育委員会へ届出をしている施設。ただし、相生市立学校設置条例(昭和39年条例第14号)第1条第1号の幼稚園を除く。
(5) 市外の公立保育所 法第39条に定める施設であって、法第35条第3項による届出をしている市外の施設
(6) 対象児童 保育所又は認定こども園等に在所又は在園している児童であって、保育の実施又は入園した年度の初日の前日において3歳に達している児童。ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号に掲げる児童は除く。
(7) 保護者 対象児童の副食費を支払う義務を負っている者で、市内に住所を有するもの
(8) 副食費 対象児童の保護者が保育所又は認定こども園等の設置者に支払う給食費のうち、主食費を除くもの
(事業の内容)
第3条 市長は、保護者からの申請に基づき、対象児童の副食費の一部を助成するものとする。
(補助額)
第4条 補助額は、対象児童1人につき月額2,000円を上限とし、2,000円に満たない場合は、その額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を上限とする。
(全部改正〔令和4年3月29日〕)
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに口座振替等により補助金を交付するものとする。
3 補助金は、8月、11月、2月及び4月に交付するものとする。
(代理受領及び代理請求)
第8条 保護者は、補助金の受領及び請求に関して、対象児童が在籍する保育所の所長、認定こども園等の園長又は保育所若しくは認定こども園等を運営する法人の代表者を代理人とすることができる。
2 前項の代理人に代理受領及び代理請求を委任する場合は、当該代理人は、申請書の委任状に記入及び押印し、市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 市長は、保護者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて保護者にその返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月29日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、施行日以後の副食費について適用し、施行日前までの副食費については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 申請期日 |
4月から6月に支払った副食費 | 7月20日 |
7月から9月に支払った副食費 | 10月20日 |
10月から12月に支払った副食費 | 翌年の1月20日 |
1月から3月に支払った副食費 | 3月31日 |
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔令和4年3月29日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)