○相生市風しん予防接種費等助成要綱

平成31年3月28日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期予防接種の対象に該当しない者で風しんワクチン接種(以下「予防接種」という。)を希望するものに対し、抗体検査及び予防接種費用(以下「接種費等」という。)を助成することにより、予防接種の受診の促進を図り、もって妊婦への風しん感染防止と子どもの先天性風しん症候群の発生を予防することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 「保護者」とは、法第2条第7項の規定による親権を行う者又は後見人をいう。

(2) 「同居家族」とは、同一の家屋に居住している家族をいう(短期間の出稼ぎ等の一時的別居を含む。)

(対象ワクチン)

第3条 助成の対象となるワクチンは、麻しん風しん混合ワクチンとする。

(対象者)

第4条 抗体検査の助成を受けることができる者(以下「抗体検査助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、風しんに罹患したことがなく、かつ、予防接種の回数が2回未満であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を希望する女性(現に妊婦である者を除く。)

(2) 抗体検査の結果、風しんの免疫が不十分であると判断された妊婦の同居家族

2 予防接種の助成を受けることができる者(以下「予防接種助成対象者」という。)は、前項に規定する抗体検査助成対象者のうち、抗体検査を受けたことがある者で抗体価が基準以下(HI抗体価32倍未満又はEIA抗体価8.0未満)のものとする。

(助成金額及び助成回数)

第5条 助成金の額は、抗体検査については2,000円、予防接種については5,000円を限度とする。

2 助成回数は、一人それぞれ1回限りとする。

(助成の方法)

第6条 助成対象者は、市と委託契約を締結した医師会(以下「受託医師会」という。)に所属する医療機関(以下「受託医療機関」という。)又は市と委託契約を締結した医療機関(以下「その他医療機関」という。)において抗体検査又は予防接種(以下「予防接種等」という。)を受けるものとする。

2 助成対象者又はその保護者は、予防接種等を受ける受託医療機関及びその他医療機関に風しん抗体検査及び予防接種申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び予診票を提出するとともに、接種費等から前条第1項に規定する助成金の額を控除した額を支払うものとする。この場合において、第4条第1項第1号に該当する者にあっては、本人の抗体検査の結果を、同項第2号に該当する者にあっては、当該妊婦の抗体検査の結果を添付するものとする。

(助成金の請求等)

第7条 受託医療機関からの予防接種の実施報告を取りまとめた受託医師会及びその他医療機関は、助成対象者から提出のあった申請書、予診票及び実施報告書を請求書に添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に受託医師会又はその他医療機関に助成金を支払うものとする。

(助成の特例)

第8条 市長は、助成対象者が受託医療機関及びその他医療機関以外の医療機関において予防接種等を受けた場合等特別の理由があると認めるときは、当該助成対象者又はその保護者に対して直接助成することができる。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、当該医療機関に費用を支払った後、風しん抗体検査及び予防接種費助成金請求書(償還払用)(様式第2号)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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相生市風しん予防接種費等助成要綱

平成31年3月28日 訓令第18号

(平成31年4月1日施行)