○相生市福祉医療費等助成事業実施協力補助金交付要綱
平成31年3月27日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、相生市福祉医療費等助成事業実施協力補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号)に規定するもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項を定める。
(交付目的)
第2条 この補助金は、市が実施する高齢期移行助成事業、重度障害者医療費助成事業、乳幼児等医療費助成事業、こども医療費助成事業、母子家庭等医療費助成事業及び高齢重度障害者医療費助成事業(以下「福祉医療費等助成事業」という。)に寄与する団体に対し、当該補助金を交付することにより、福祉医療費等助成事業の円滑な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「保険医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局、これら以外の病院、診療所又は薬局その他の者をいう。
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる団体とする。
(1) 一般社団法人相生市医師会
(2) 一般社団法人相生・赤穂市郡歯科医師会
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業は、補助対象団体が行う福祉医療費等助成事業の市内保険医療機関等及び市民への周知並びに普及その他協力に関する事業とする。
(1) 一般社団法人相生市医師会 1か月につき市の人口(以下「人口」という。)10,000人に対し35,000円を積算基礎として算出した額
(2) 一般社団法人相生・赤穂市郡歯科医師会 1か月につき人口10,000人に対し35,000円を積算基礎として算出した額の3分の1に相当する額
2 補助金の額の算定に用いる人口は、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の平均人口(1,000人未満の端数は切り上げる。)とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。