○相生市三種混合予防接種費助成要綱

平成31年3月26日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、ジフテリア・百日せき・破傷風予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、当該予防接種に係る費用(以下「接種費」という。)を助成することにより、予防接種の受診の促進を図り、もって子どもの百日せきの発生を予防することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による接種費の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者であって、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期予防接種として、四種混合予防接種の第一期の追加接種から6か月以上経過しているものとする。

(助成金額及び助成回数)

第3条 市長は、助成対象者が予防接種を受けたときは、接種費を助成する。

2 前項に規定する予防接種に係る助成金は、1回につき2,000円を限度とする。

3 助成回数は一人1回限りとする。

(助成の方法)

第4条 市長は、助成に係る業務を相生市医師会(以下「市医師会」という。)及び市医師会に加入していない市内医療機関(以下「市内医療機関」という。)に委託するものとする。

2 市長は、助成対象者が市医師会に加入する医療機関(以下「加入医療機関」という。)又は市内医療機関において予防接種を受けた場合において、前条第1項の規定による助成金を助成対象者に代わり市医師会又は市内医療機関に支払うものとし、これをもって当該助成対象者に対し、接種費の助成を行ったものとみなす。

(全部改正〔令和3年4月1日〕)

(助成金の請求等)

第5条 前条第2項に係る助成金の請求等は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市医師会は、加入医療機関からの予防接種の実施報告を取りまとめ、請求書に添付し、市長に請求するものとする。

(2) 市内医療機関は、予防接種の実施報告を取りまとめ、請求書に添付し、市長に請求するものとする。

(全部改正〔令和3年4月1日〕)

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

相生市三種混合予防接種費助成要綱

平成31年3月26日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成31年3月26日 訓令第14号
令和3年4月1日 訓令第36号