○相生市森林環境基金条例

平成31年3月22日

条例第13号

(設置)

第1条 森林環境に関する事業資金に充てるため、相生市森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

相生市森林環境基金条例

平成31年3月22日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成31年3月22日 条例第13号