○相生市デマンドタクシー運行事業実施要綱

平成30年11月16日

訓令第47号

(目的)

第1条 この要綱は、デマンドタクシー事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、交通弱者の救済を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 事業の実施主体は、相生市とし、事業の全部又は一部を民間事業者に委託できるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業を利用できる者は、矢野地区及び坪根地区に住所を有する者とする。

(運行範囲)

第4条 デマンドタクシーの運行範囲は、次のとおりとする。

(1) 矢野地区 自宅から最寄りのバス停まで

(2) 坪根地区 自宅から白龍城又は相生市役所前まで

(運行時間)

第5条 デマンドタクシーの運行時間は、次のとおりとする。

(1) 矢野地区 終日(路線バス運行時間内に限る。)

(2) 坪根地区 午前6時から午後8時まで

(利用手続等)

第6条 デマンドタクシーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめデマンドタクシー利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。また、登録された内容を変更するときも同様とする。

2 市長は前項の申請があったときは、デマンドタクシー利用登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。

3 利用者は、市長又は市長が事業を委託した者から登録証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

4 1人での車両への乗降が困難である利用者は、介助する者を同伴し乗車させなければならない。

5 利用者がデマンドタクシーを利用しようとするときは、利用当日の希望乗車時間の1時間前までに、乗車の予約をしなければならない。

(利用料金)

第7条 デマンドタクシーの利用料金は乗車人数にかかわらず、次のとおりとし、利用者があらかじめ購入したデマンドタクシー乗車券(様式第3号)により支払うものとする。

(1) 矢野地区 1便当たり100円

(2) 坪根地区 1便当たり300円

(乗車券の払戻し)

第8条 利用者は、デマンドタクシー乗車券の払戻しを請求できるものとする。

2 乗車券の払戻しを受けようとする者は、相生市デマンドタクシー乗車券払戻請求書(様式第4号)にデマンドタクシー乗車券を添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の払戻しの請求があったときは、その乗車券分に相当する額を払い戻すものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 この訓令を施行するため必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市デマンドタクシー運行事業実施要綱

平成30年11月16日 訓令第47号

(令和3年4月1日施行)