○相生市定期予防接種の県外接種費助成要綱

平成30年3月30日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する定期予防接種(以下「予防接種」という。)を、里帰り出産等やむを得ない理由により県外で受ける場合の費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 予防接種の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかの理由により県外で予防接種を受ける市内に住所を有する者又はその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。

(1) 出産等のため母子が県外に長期にわたり里帰りをしている場合

(2) 離婚調停中等の理由で県外に事実上居住している場合

(3) 県外の医療機関がかかりつけである場合

(4) その他やむを得ない理由があると市長が認める場合

(助成金の額)

第3条 補助金の額は、助成対象者が県外の医療機関で実施した予防接種に要した費用とし、市が相生市医師会と契約している定期予防接種委託料を限度とする。

(交付の申請)

第4条 予防接種を受けようとする助成対象者は、定期予防接種依頼書交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を、予防接種を受ける前に市長に提出しなければならない。

(依頼書の交付)

第5条 市長は、交付申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合には、定期予防接種依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を助成対象者へ交付するものとする。

(接種の方法)

第6条 予防接種を受けようとする助成対象者は、医療機関に依頼書を提出しなければならない。

(助成)

第7条 前条の依頼書を提出し、予防接種を受けた場合において、助成を受けようとする助成対象者は、定期予防接種助成金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(1) 当該予防接種を実施した医療機関が発行する領収書

(2) 定期予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、当該予防接種を受けた日から1年以内に行わなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市定期予防接種の県外接種費助成要綱

平成30年3月30日 訓令第22号

(令和3年4月1日施行)