○相生市産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成30年3月30日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、産婦に係る健康診査費の一部を助成し、産婦の健康保持を図ることをもって産後の母子に対する支援を強化することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の規定により、産婦健康診査費(以下「健診費」という。)の助成を受けることができる者は、市内に住所を有する産後初期の産婦とする。

(健診費の範囲)

第3条 助成する健診費の範囲は、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)で実施する産婦健康診査(以下「健診」という。)に係る2回分の費用のうち、次に掲げる内容に係る費用とし、1回の限度額を2,500円とする。

(1) 問診(生活環境・授乳状況・育児不安等)

(2) 診察(子宮復古状況・悪露・乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(申請及び助成券の交付)

第4条 健診費の助成を受けようとする者は、相生市産婦健康診査費助成券交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその資格を審査し、助成の要件を備えていると確認したときは、相生市産婦健康診査費助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。

3 市長は、助成券の交付状況を明確にしておくため、母子健康手帳交付台帳に必要事項を記載し、整理するものとする。

(助成の方法)

第5条 助成の方法は、前条第2項により助成を認定した者(以下「受給資格者」という。)が兵庫県内の市が事業を委託する医療機関等で助成券を利用し、健診を受けた場合には、市長が、当該健診を受けた者に助成すべき額において、その者が当該健診に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が兵庫県以外の医療機関等で健診を受けた場合等市長が特別の理由があると認めるときは、受給資格者に支払うことにより健診費の助成を行う。

(請求)

第6条 前条第2項の規定により助成を受けようとする者は、健診を受けた医療機関等に費用を支払った後、相生市産婦健康診査費用請求書(償還払用)(様式第3号)に当該助成券等を添え、市長に請求するものとする。

(産婦健康診査の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段によってこの要綱による健診費の支給を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に助成した健診費の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行し、平成30年4月1日以後に出産した産婦に係る健診について適用する。

(令和3年3月30日))

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成30年3月30日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)