○相生市定期巡回サービス事業者参入促進事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス(以下「定期巡回サービス」という。)に新たに参入する全ての事業主体を対象に、事業者の参入障壁となっている人件費の一部を助成し、利用者を一定確保するまでの安定運営を支援することで、多様な事業者の参入促進を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助事業の対象となる者は、市内に事業所が所在する定期巡回サービスに新たに参入する事業者(月利用者数20人以下の事業所に限る。)とする。
(対象経費)
第3条 補助事業の対象となる経費は、定期巡回サービスに必要な人件費等(報酬、賃金、職員手当、共済費、通勤手当等)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、対象となる定期巡回サービス事業者の事業開始から3年を経過するまでの期間とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更)
第8条 補助対象事業者は、前条の補助金交付決定通知書の内容に変更を生じた場合は、次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告書の提出)
第9条 補助対象事業者は、補助事業の実績を報告しようとするときは、次に掲げる書類を、当該補助事業の完了後、速やかに市長まで提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書(様式第5号)
(2) 事業実績報告書
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第7号)を市長の定める期日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の請求があったときは、市長は速やかに補助金を補助対象事業者に支払うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
(単位 万円/月)
各月末契約者数 | ~4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人~20人 |
補助金額 | 25 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 |
ただし、1月当たりの当該事業所収支黒字額が、補助金を加えて25万円を超えない範囲までとする。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)