○相生市定期巡回サービス事業者参入促進事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス(以下「定期巡回サービス」という。)に新たに参入する全ての事業主体を対象に、事業者の参入障壁となっている人件費の一部を助成し、利用者を一定確保するまでの安定運営を支援することで、多様な事業者の参入促進を図ることを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 補助事業の対象となる者は、市内に事業所が所在する定期巡回サービスに新たに参入する事業者(月利用者数20人以下の事業所に限る。)とする。

(対象経費)

第3条 補助事業の対象となる経費は、定期巡回サービスに必要な人件費等(報酬、賃金、職員手当、共済費、通勤手当等)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、対象となる定期巡回サービス事業者の事業開始から3年を経過するまでの期間とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該補助事業につき審査を行い、当該申請が適当であると認めた場合は補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第8条 補助対象事業者は、前条の補助金交付決定通知書の内容に変更を生じた場合は、次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 補助対象事業者は、補助事業の実績を報告しようとするときは、次に掲げる書類を、当該補助事業の完了後、速やかに市長まで提出しなければならない。

(1) 補助事業実績報告書(様式第5号)

(2) 事業実績報告書

(3) 収支決算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第7号)を市長の定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の請求があったときは、市長は速やかに補助金を補助対象事業者に支払うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

(単位 万円/月)

各月末契約者数

~4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人~20人

補助金額

25

35

33

31

29

27

25

ただし、1月当たりの当該事業所収支黒字額が、補助金を加えて25万円を超えない範囲までとする。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市定期巡回サービス事業者参入促進事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)