○相生市農業委員会会長等互選規程

平成29年6月29日

相農業委規程第2号

(趣旨)

第1条 相生市農業委員会(以下「委員会」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。)第5条第2項の規定による会長及び同条第5項の規定によるその職務を代理する者(以下「会長等」という。)の互選について、法令に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(互選の宣告)

第2条 委員会の会議(以下「総会」という。)において前条に規定する互選を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(互選の方法)

第3条 会長等の互選は、それぞれ単記無記名方式で行う。

2 有効投票の最多数を得た者を当選とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

4 第1項の投票を行う場合には、議長の職務を行っている委員会委員(以下「委員」という。)も、投票することができる。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第4条 投票により互選を行うときは、議長は、委員会事務局職員(以下「職員」という。)をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第5条 委員は、順次、投票を備付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第6条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第7条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が委員の中から総会に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決する。

(互選結果の報告)

第8条 議長は、互選の結果を直ちに総会において報告しなければならない。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(投票用紙の様式)

第9条 総会で行う互選に用いる投票用紙の様式は、別記様式のとおりとする。

(投票に関する疑義の決定)

第10条 投票に関する疑義は、議長が総会に諮って決定する。

(指名推薦)

第11条 議長は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第3条の互選につき、指名推薦の方法を用いることができる。

2 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって、当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り委員の全員の同意があった者をもって、当選人とする。

(書類の保存)

第12条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期中、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

この規程は、平成29年7月20日から施行する。

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相生市農業委員会会長等互選規程

平成29年6月29日 農業委員会規程第2号

(平成29年7月20日施行)