○相生市不育症治療支援事業実施要綱

平成29年3月29日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、不育症の早期受診、早期治療を促進するとともに、不育症治療に要する費用の助成に関して必要な事項を定め、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「不育症」とは、2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があることをいう。

(助成対象者)

第3条 本事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の要件の全てを満たす者とする。

(1) 市内に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦であること。

(2) 当該助成に係る検査又は治療(以下「治療等」という。)を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること。

(4) 申請に係る治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと。

(一部改正〔令和5年4月1日〕)

(助成内容)

第4条 助成の対象となる費用は、対象者(夫婦染色体検査のみ夫を含む。)が医療機関で受けた医療保険が適用されない不育症の治療等に要した費用のうち、次に掲げるものに限る。

(1) 不育症の検査

不育症のリスク因子の検査

一次スクリーニング

抗リン脂質抗体

抗カルジオリピンβ2グルコプロテインⅠ(CLβ2GPⅠ)複合体抗体

抗カルジオリピン(CL)IgG抗体

抗カルジオリピン(CL)IgM抗体

ループスアンチコアグラント

夫婦染色体検査

選択的検査

抗リン脂質抗体

抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)

抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)

血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)

第XII因子活性

プロテインS活性又はプロテインS抗原

プロテインC活性又はプロテインC抗原

APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)

(2) 不育症の治療

 低用量アスピリン療法

 ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法及びヘパリノイドを使用する治療を含む。)

2 助成する額は、前項第1号の検査にあっては当該検査に要した費用の10分の7の額、同項第2号の治療にあっては当該治療に要した費用の2分の1の額とする。ただし、助成する額はそれぞれ150,000円を限度とする。

3 助成回数は、1年度に1回とする。ただし、通算助成回数は制限しない。

(一部改正〔令和5年4月1日〕)

(助成の申請)

第5条 対象者は、治療等を実施した日の属する年度内に、不育症治療支援事業申請書(様式第1号)、不育症治療支援事業受診等証明書(様式第2号)及び不育症治療支援事業受診等証明書(薬局用)(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に申請を行うものとする。

(助成の決定)

第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、その結果を申請者に不育症治療支援事業助成金交付決定通知書(様式第4号)又は不育症治療支援事業助成不承認決定通知書(様式第5号)により通知するものとする

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって、この要綱による不育症治療の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に助成した不育症治療費の全部又は一部を返還させることができる。

(実施上の留意事項)

第8条 本事業の関係者は、申請者の心理及びプライバシーの保護について十分配慮し、この要綱による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

2 市長は、助成状況を記録するため、不育症治療支援事業台帳(様式第6号)を作成しなければならない。この場合において、転居等により以前の助成状況を把握する必要があるときは、過去の住所地へ照会するなど適宜確認を行うものとする。

(補則)

第9条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である不育症の治療等を受けた場合の自己負担の一部を助成するものである。

2 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日)

1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和5年4月1日〕)

画像

(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和5年4月1日〕)

画像

(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和5年4月1日〕)

画像

画像

画像

画像

相生市不育症治療支援事業実施要綱

平成29年3月29日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)