○相生市防災行政無線局運用要綱

平成29年3月21日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、相生市防災行政無線局管理運用規程(平成29年相生市訓令第7号)第20条の規定により、相生市防災行政無線局(以下「無線局」という。)による無線放送(以下「放送」という。)を円滑に運用するため必要な事項を定めるものとする。

(運用時間)

第2条 無線局の運用時間は、常時とする。

(放送する情報)

第3条 無線局より放送する情報は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、台風、洪水、風雪水害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に関する情報

(2) 全国瞬時警報システムによる情報

(3) 災害応急対策又は災害復旧等緊急を要する情報

(4) 官公署その他の公共機関からの災害対策に関する情報

(5) 消防団等への防災及び災害対策に関する情報

(6) 市政について周知又は協力を必要とする情報

(7) 無線局の機能維持及び保全に必要な情報

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める情報

(禁止事項)

第4条 次に掲げる事項については、放送してはならない。

(1) 個人及び特定人宛て通知等により周知できるもの

(2) 営利宣伝を目的とするもの

(3) 宗教的な内容のもの

(4) 選挙活動又は政治活動に関するもの

(5) 個人情報に関するもの

(6) 公序良俗に反するものその他管理責任者が不適当と認めるもの

(放送の種類)

第5条 放送の種類は、緊急放送、一般放送及び定時放送とする。

(緊急放送)

第6条 緊急放送は、第3条第1号から第5号までに規定する情報について行うものとする。

(一般放送)

第7条 一般放送は、第3条第6号及び第7号に規定する情報について行うものとする。

2 一般放送の放送時間は、相生市職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和32年規則第10号)第3条第2項に規定する勤務時間内の運用を原則とする。

(定時放送)

第8条 定時放送は、毎日次の時間に音楽又はチャイムにより行う。

(1) 夏季(4月から9月まで)は、午後6時

(2) 冬季(10月から3月まで)は、午後5時

(放送の原則)

第9条 放送の原則は、次のとおりとする。

(1) 1回に行う放送は、緊急時を除き3分以内としなければならない。

(2) 放送は、簡単かつ明瞭に行わなければならない。

(3) 業務外(通信事項外)の通話を行ってはならない。

(4) 放送に使用する用語は、暗号等を使用せず、できる限り簡潔でなければならない。

(5) 放送を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(6) 相手局を呼び出す場合は、通信が行われていないことを確かめた上で送信しなければならない。

(7) 放送は、正確に行うものとし、放送上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(放送の記録及び保存)

第10条 無線従事者は、放送を行ったときは、放送の状況及び内容等を無線業務日誌に記載し、記録を保存するものとする。

(放送開始前の措置)

第11条 放送を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。

2 前項の場合において他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ、呼出しをしてはならない。ただし、緊急放送を行う場合は、この限りではない。

(放送の依頼)

第12条 一般放送を希望する者(以下「依頼者」という。)は、相生市防災行政無線放送依頼書(様式第1号)を統括管理者に提出し、事前に承認を得なければならない。ただし、災害及びその他の非常事態等が発生した場合並びに子局で単独放送する場合にあっては、この限りではない。

(放送の承認)

第13条 管理責任者は、一般放送の依頼書の内容を審査し、放送の承認をしたときは、当該依頼書を統括管理者に回付することとし、承認しないときは、その旨を依頼者に通知する。

(放送の制限)

第14条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、あらかじめ申込みを受けた放送について、その放送を制限することができる。

(子局の使用条件)

第15条 第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、子局を使用して局地的に放送を行うことができるものとする。

(1) 地域の住民全員を対象とした行事等の連絡をする場合

(2) 非常災害時等緊急に放送を要する場合

(子局の使用者)

第16条 前条の規定により子局を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 自治会長

(2) 消防団分団長

(3) 統括管理者が許可した者

(子局の使用)

第17条 子局を使用して放送を行う場合には、子局放送申込書(様式第2号)に必要事項を記載し、あらかじめ統括管理者に提出しなければならない。ただし、第15条第2号に該当する場合は、使用後に報告するものとする。

(子局の放送要領)

第18条 子局を使用して放送をする場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 1回の放送時間は3分以内とし、簡潔明瞭な内容とすること。

(2) 放送を行うときは、必ず放送者名、主催者名等を付してその出所を明らかにすること。

(3) 機器に異常が認められたときは、速やかに管理責任者に連絡すること。

(紛争処理)

第19条 子局による放送により紛争等が生じた場合は、その放送を実施した者の責任において処理することとする。

この訓令は、平成29年3月22日から施行する。

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相生市防災行政無線局運用要綱

平成29年3月21日 訓令第8号

(平成29年3月22日施行)