○相生市防災行政無線局管理運用規程

平成29年3月21日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、相生市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する相生市防災行政無線局の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局で、相生市防災行政無線局の無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 親局 屋外拡声子局に対し、同報通信を行うため、市庁舎内に設置した無線局をいう。

(3) 遠隔制御装置 親局と有線で接続された送受信設備で、親局を遠隔制御するため設置する無線設備をいう。

(4) 中継局 通信の中継を行う無線局をいう。

(5) 再送信子局 親局の通信の相手方となるとともに、屋外拡声子局に通報を送信する屋外拡声装置を備えた無線局をいう。

(6) 屋外拡声子局 親局から受信した情報又は当該局から発信する情報を拡声装置により放送する設備をいう。

(7) 無線従事者 総務大臣から法に定める免許を受けている者で、無線設備を操作するものをいう。

(8) 通信取扱者 無線局の通信を取り扱う者で、無線従事者以外のものをいう。

(9) 通信統制 情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため通信を切断し、割り込み、若しくは通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとりえる状態にすることをいう。

(無線局の局名等)

第3条 無線局の種別、設置場所及び呼出名称については、別表のとおりとする。

(統括管理者)

第4条 無線局に、統括管理者を置く。

2 統括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 統括管理者は、防災監の職にある者をもって充てる。

(管理責任者)

第5条 無線局に、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、統括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を分掌し、無線従事者を指揮監督する。

3 管理責任者は、危機管理担当課長の職にある者をもって充てる。

(無線従事者)

第6条 無線従事者は、管理責任者の指揮監督の下、無線設備の操作及び維持管理の実務を行う。

2 無線従事者は、法及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の規定を遵守して、無線局の適正な運用管理を図る。

(通信取扱者)

第7条 通信取扱者は、無線従事者の指導の下、法及び関係法令等を遵守し、無線局の適正な通信業務に当たるものとする。

(無線従事者の配置、養成等)

第8条 管理責任者は、防災行政無線の運用体制に応じた員数の無線従事者を配置する。

2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する。

(無線従事者選解任届)

第9条 管理責任者は、無線従事者の選任又は解任をした場合は、速やかに監督官庁へ届け出なければならない。

(備付書類の管理)

第10条 管理責任者は、関係法令に基づく業務書類を管理し、保管しなければならない。

(設備の管理)

第11条 管理責任者は、無線設備の定期点検を年1回以上実施するほか、日常の維持管理を行わなければならない。

2 管理責任者は、無線設備に異常を発見したときは、速やかに当該無線設備の機能回復の措置を講じなければならない。

(通信の種類)

第12条 無線通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信 非常の場合又は緊急の場合に行う通信

(2) 普通通信 平常時に行う通信

(通信の取扱順位)

第13条 通信の取扱順位は、緊急通信、普通通信の順とする。

2 同一種類の通信の取扱いは、通信の受付順位により行うものとする。ただし、総括管理者が特別の理由があると認めるときは、取扱順位を変更することができる。

(放送の種別)

第14条 無線通信の種別は、次のとおりとする。

(1) 一斉放送 親局から全ての屋外拡声子局に対して行う放送

(2) 選択放送 親局から複数の屋外拡声子局を選択して行う放送

(3) 個別放送 親局から特定の屋外拡声子局に対する放送

(4) 単独放送 屋外拡声子局からその区域内に対する放送

(目的外使用の禁止)

第15条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(秘密の保持)

第16条 通信業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(通信統制)

第17条 統括管理者は、災害その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は円滑な通信体制を図るために必要があると認めたときは、通信を統制するとともに、管理責任者に無線通信体制を確保するための必要な措置を講じさせることができる。

(通信訓練)

第18条 総括管理者は、非常時に備え、通信設備の取扱いの習熟を図るため、通信訓練を定期的に実施するものとする。

(職員研修)

第19条 統括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対し、関係法令、無線設備の取扱い等について研修を行うものとする。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年3月22日から施行する。

別表(第3条関係)

無線局設置場所等一覧表

1 親局

設置場所

呼出名称

相生市役所

相生市旭1―1―3

ぼうさいあいおいし

2 遠隔制御装置

設置場所

呼出名称

西はりま消防組合消防本部

たつの市揖保川町正條279―1


3 中継局

設置場所

呼出名称

宝台山中継局

相生市若狭野町若狭野1119―108

ぼうさいほうたいさんちゅうけいきょく

4 再送信子局

設置場所

呼出名称

備考

坪根集会所

相生市相生5133―24

ぼうさいつぼねしゅうかいじょ

アンサー有

5 子局

設置場所

呼出名称

備考

1

看護専門学校

相生市旭2―19―19

ぼうさいかんごせんもんがっこう

アンサー有

2

相生雨水ポンプ場

相生市相生6―3



3

相生小学校

相生市川原町31―1

ぼうさいあいおいしょうがっこう

アンサー有

4

大谷町

相生市大谷町13―8



5

相生学院高等学校

相生市野瀬764―2

ぼうさいあいおいがくいんこうとうがっこう

アンサー有

6

野瀬児童公園

相生市野瀬413



7

第8分団消防車庫

相生市相生5375



8

鰯浜港

相生市相生4673―2

ぼうさいいわしはまこう

アンサー有

9

那波中学校

相生市那波南本町10―1

ぼうさいなばちゅうがっこう

アンサー有

10

千尋1区集会所

相生市千尋町2―9



11

千尋5区公民館付近

相生市千尋町5301―2



12

佐方福祉センター

相生市佐方1―14―17

ぼうさいさがたふくしせんたー

アンサー有

13

佐方三角広場

相生市佐方3―619―265



14

紅葉ヶ丘公民館

相生市佐方2―5304―58



15

あおば幼稚園

相生市青葉台1―2

ぼうさいあおばようちえん

アンサー有

16

青葉台第1公園

相生市青葉台2000―326



17

西部公民館

相生市那波2004―25

ぼうさいせいぶこうみんかん

アンサー有

18

那波西本町

相生市那波西本町13―20



19

那波東公園

相生市那波大浜町45

ぼうさいなばひがしこうえん

アンサー有

20

中央幼稚園

相生市旭5―16―68

ぼうさいちゅうおうようちえん

アンサー有

21

旭第1公園

相生市旭6―1197―1



22

水道企業団旭配水池

相生市相生5354―1



23

相生市民病院

相生市栄町5―12

ぼうさいあいおいしみんびょういん

アンサー有

24

駅南第2公園

相生市陸本町2027

ぼうさいえきみなみだいにこうえん

アンサー有

25

ふこさ公園

相生市双葉2―142



26

長池公園

相生市向陽台361



27

市営斎場ささゆり苑

相生市相生557



28

赤坂第1公園

相生市赤坂2―183―1

ぼうさいあかさかだいいちこうえん

アンサー有

29

双葉小学校

相生市向陽台23―1

ぼうさいふたばしょうがっこう

アンサー有

30

東部公民館

相生市向陽台6―20

ぼうさいとうぶこうみんかん

アンサー有

31

地域福祉活動センター

相生市那波野1―6―15



32

那波野3丁目交差点北

相生市那波野2―900―1



33

石角地区集会所

相生市那波野921―138

ぼうさいいしずみちくしゅうかいじょ

アンサー有

34

那波野池田公園

相生市那波野3―494―35

ぼうさいなばのいけだこうえん

アンサー有

35

第1分団消防車庫

相生市相生3―4―23



36

双葉公民館付近

相生市双葉1―367―1



37

東汐見塚公園

相生市汐見台30―1



38

上ノ山公園

相生市汐見台42―2

ぼうさいうえのやまこうえん

アンサー有

39

駅北第2公園

相生市山手2―56



40

陸公民館

相生市山手1―77

ぼうさいくがこうみんかん

アンサー有

41

駅北第1公園

相生市山手1―20



42

菅原公園

相生市ひかりが丘60



43

横尾池公園

相生市ひかりが丘58

ぼうさいよこおいけこうえん

アンサー有

44

竜泉町公園前

相生市竜泉町263―30

ぼうさいりゅうせんちょうこうえんまえ

アンサー有

45

城谷小公園前

相生市竜泉町124―1

ぼうさいじょうたにしょうこうえんまえ

アンサー有

46

東後明須賀神社前

相生市若狭野町東後明116―1

ぼうさいひがしごみょうすがじんじゃまえ

アンサー有

47

西後明バス停

相生市若狭野町西後明165―65



48

西後明市営団地

相生市若狭野町西後明162―8

ぼうさいにしごみょうしえいだんち

アンサー有

49

鶴亀集会所

相生市若狭野町入野1111―31



50

第9分団消防車庫

相生市緑ヶ丘3―4―1



51

こども学習センター

相生市緑ヶ丘4―5―5

ぼうさいこどもがくしゅうせんたー

アンサー有

52

緑ヶ丘西第1公園

相生市若狭野町入野1257―249



53

上松東集会所

相生市若狭野町上松352



54

第10分団消防車庫

相生市若狭野町上松896



55

教育集会所

相生市若狭野町上松70

ぼうさいきょういくしゅうかいじょ

アンサー有

56

奥入野

相生市若狭野町入野1708

ぼうさいおくいりの

アンサー有

57

若狭野東地区排水処理施設

相生市若狭野町野々335



58

JA乾燥燻製施設

相生市若狭野町野々764―56



59

雨内

相生市若狭野町雨内951―1

ぼうさいあまうち

アンサー有

60

魚橋病院前

相生市若狭野町若狭野235―17

ぼうさいうおはしびょういんまえ

アンサー有

61

若狭野公民館前

相生市若狭野町若狭野993―3

ぼうさいわかさのこうみんかんまえ

アンサー有

62

若狭野西地区排水処理施設

相生市若狭野町福井493―2



63

福井公民館

相生市若狭野町福井296―1

ぼうさいふくいこうみんかん

アンサー有

64

下土井

相生市若狭野町下土井913

ぼうさいしもどい

アンサー有

65

出公民館

相生市若狭野町出76―2

ぼうさいでこうみんかん

アンサー有

66

八洞集会所

相生市若狭野町八洞479

ぼうさいはっとうしゅうかいじょ

アンサー有

67

若狭野小学校

相生市若狭野町八洞185

ぼうさいわかさのしょうがっこう

アンサー有

68

野々ふれあい会館

相生市若狭野町野々1313

ぼうさいののふれあいかいかん

アンサー有

69

矢野川中学校

相生市若狭野町寺田298

ぼうさいやのがわちゅうがっこう

アンサー有

70

中郷バス停付近

相生市矢野町上土井787―1

ぼうさいなかごうばすていふきん

アンサー有

71

矢野西地区排水処理施設

相生市矢野町上土井313―1



72

下田バス停

相生市矢野町下田278

ぼうさいしもだばすてい

アンサー有

73

コスモスの里

相生市矢野町下田8―1



74

真広

相生市矢野町真広1064―1

ぼうさいまひろ

アンサー有

75

二木公民館

相生市矢野町二木948

ぼうさいふたつぎこうみんかん

アンサー有

76

小河山観音堂東

相生市矢野町真広746―1



77

小河公民館

相生市矢野町小河364―1

ぼうさいおうごこうみんかん

アンサー有

78

矢野小学校

相生市矢野町上587―3

ぼうさいやのしょうがっこう

アンサー有

79

矢野公民館

相生市矢野町瓜生479―1

ぼうさいやのこうみんかん

アンサー有

80

羅漢の里

相生市矢野町瓜生羅漢口28



81

羅漢の里駐車場

相生市矢野町瓜生羅漢口28



82

森公民館

相生市矢野町森545

ぼうさいもりこうみんかん

アンサー有

83

中野公民館

相生市矢野町中野37



84

金坂公民館

相生市矢野町金坂539

ぼうさいかねさかこうみんかん

アンサー有

85

榊公民館

相生市矢野町榊437

ぼうさいさかきこうみんかん

アンサー有

86

ふるさと交流館

相生市矢野町中野129

ぼうさいふるさとこうりゅうかん

アンサー有

87

相生市矢野町榊857



88

能下ふれあい広場

相生市矢野町能下427―3

ぼうさいのうげふれあいひろば

アンサー有

89

釜出

相生市矢野町釜出765

ぼうさいかまで

アンサー有

90

小河北

相生市矢野町小河2040



相生市防災行政無線局管理運用規程

平成29年3月21日 訓令第7号

(平成29年3月22日施行)