○再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成28年4月28日
相公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による依頼等(同条第7項に規定する要求又は依頼をいう。以下同じ。)を受けた職員による届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(様式第1号)を公平委員会に提出して行うものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 所属及び職
(4) 依頼等をした再就職者の氏名
(5) 依頼等が行われた日時
(6) 第4号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(7) 第4号の再就職者の離職前の所属及び職
(8) 依頼等の内容
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月5日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(全部改正〔令和3年2月5日〕)