○相生市職員人事評価規則
平成28年3月31日
規則第32号
相生市職員勤務成績評定規則(昭和31年規則第341号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。
(2) 定期評価 年間を通して毎年1回実施する人事評価をいう。
(3) 特別評価 定期評価以外に特別に実施する人事評価をいう。
(4) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を評価することをいう。
(5) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組みにより、その業務上の業績を評価することをいう。
(定期評価)
第3条 定期評価は、能力評価及び業績評価の総合判定により、毎年2月に実施する。
(特別評価)
第4条 特別評価は、次に掲げる時期に実施する。
(1) 勤勉手当支給時
(2) 条件付採用職員について、採用の日から5月を経過したとき
(被評価者の範囲)
第5条 この規則による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、相生市職員定数条例(昭和24年条例第151号)第2条各号に規定する職員とする。ただし、次に掲げる職員を除く。
(1) 休職その他の事由により、第7条に規定する評価期間において勤務実績がない職員
(2) 前号に掲げるもののほか市長が人事評価の対象とすることが困難であると認める職員
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する人事評価については、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年3月31日〕)
(評価者及び確認者)
第6条 この規則による人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)及び確認者は、別表第1のとおりとする。
(1) 定期評価 毎年2月1日から翌年1月31日まで
(2) 特別評価 毎年6月2日から12月1日まで及び12月2日から翌年6月1日まで並びに条件付採用の日から5月を経過したときまで
(評価者の責務)
第8条 評価者の責務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被評価者の行動事実を観察し、評価に資する行動事実を記録すること。
(2) 被評価者の自己評価及び前号の記録により客観的かつ公正な評価を行うこと。
(3) 人事評価の結果に応じ、被評価者に適切な指導を行うこと。
(4) 自らの人事評価の技術の向上に努めること。
(評価の実施及び調整)
第9条 一次評価者は、被評価者について、点数及び評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数及び評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数及び評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、評価が適当である旨の確認を行うものとする。
(勤務成績についての評語)
第10条 人事評価の結果に応じ、次のいずれかの評語を決定して記録するものとする。
(1) A 勤務成績が特に優れている。
(2) B 勤務成績が優れている。
(3) C 勤務成績が普通である。
(4) D 勤務成績が劣っている。
(5) E 勤務成績が特に劣っている。
(評価の効力)
第11条 定期評価又は特別評価の記録は、新たに定期評価又は特別評価が行われるまでの間は、別に定めがある場合を除き、その記録が作成された以降における当該被評価者の勤務成績を示すものとする。
(人事評価の結果の活用)
第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(人事評価の結果の取扱い)
第13条 人事評価の結果は、公表しない。
2 人事評価記録は、当該評価期から5年間保管するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
部長職 | 副市長 | 市長 | 市長 |
課長職 | 部長 | 副市長 | |
課長補佐・係長職 | 課長 | 部長 | |
一般職 | |||
技能労務職 |