○相生市特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成27年10月5日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第55条第2項の規定による届出は、施行規則第46条第1項に掲げる事項について業務管理体制に係る届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第55条第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第46条第2項に基づき、業務管理体制に係る変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第55条第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第46条第3項に基づき、届出書により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、都道府県、他市町村に対して、情報を提供することができる。

(実施細目)

第6条 この要綱に定めるもののほか、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

(平成31年4月24日)

1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)

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相生市特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の業務管理体制の整備の届出に関す…

平成27年10月5日 訓令第49号

(令和3年4月1日施行)