○相生市文化会館の設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則
平成27年8月24日
相教委規則第12号
相生市文化会館の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第20号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行期日は、平成27年10月1日とする。
平成27年8月24日 教育委員会規則第12号
(平成27年8月24日施行)