○相生市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年6月25日

相教委規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、相生市文化会館の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、相生市文化会館(以下「会館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 会館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の翌日。ただし、その日が火曜日、土曜日、日曜日又は他の祝日にあたるときは、その翌日(以下「振替日」という。)とする。

(4) 前号に規定する振替日が火曜日、日曜日又は他の祝日の振替日にあたるときは、その翌日とする。

(5) 毎月第3水曜日。ただし、その日が祝日にあたるときはその翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。

(審議会)

第4条 条例第5条に規定する文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)は、会館における文化事業及び管理運営について、協議し、もって市民の文化向上に寄与することを目的とする。

(審議会の協議事項)

第5条 審議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項につて協議する。

(1) 文化及び教養を高める事業の普及向上に関すること。

(2) 会館の管理運営に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

(審議会の会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(審議会委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成29年3月30日〕)

(審議会の会議)

第8条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、全委員委嘱後の最初の審議会は、教育委員会が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第9条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(使用許可の申請等)

第10条 条例第6条の規定により会館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相生市文化会館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる施設につき、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 大ホール、中ホール(以下「ホール」という。)及び楽屋 使用しようとする日(使用しようとする日が引き続いて2日以上にわたる場合は、その最初の日。以下「使用日」という。)の前1年にあたる日の属する月の同日から使用日の前14日(舞台操作を必要とするときは30日)まで(これらの日が会館の休館日にあたるときは、その翌日以後の休館日でない直近の日とする。)の期間

(2) 大ホールの舞台(準備又は練習で使用する場合) 使用日の前1年にあたる日の属する月の同日から使用日の前10日まで(これらの日が会館の休館日にあたるときは、その翌日以後の休館日でない直近の日とする。)の期間

(3) その他の施設 使用日の前6月にあたる日の属する月の同日から使用日の前日まで(これらの日が会館の休館日にあたるときは、同日はその同日以後の休館日でない直近の日とし、前日はその前日以前の休館日でない直近の日とする。)の期間。ただし、前2号の施設と併用して使用するときは、それぞれ各号に規定する期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、各施設の予約がなく管理運営上使用しても差し支えないときは、使用申込みできるものとする。

4 会館の自主事業又は市の事業は、第2項の規定にかかわらず使用申込みできるものとする。

(許可書の交付等)

第11条 教育委員会は、前条の申請があった場合において、その使用を許可するときは、相生市文化会館使用許可書兼使用料領収書(様式第2号)(以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項の使用許可は、申請書を受理した順序に従って行い、申請が同時の場合は、申請者の協議又は抽選により決定するものとする。

3 条例第10条の規定により使用を許可しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(使用内容等の変更)

第12条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された事項を変更しようとするときは、ホール及び楽屋については使用日の前30日、その他の施設については使用日の前7日までに相生市文化会館使用変更許可申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、その使用を許可するときは、相生市文化会館使用変更許可書兼領収書(様式第4号)(以下「変更許可書」という。)を交付する。

(一部改正〔令和3年3月23日〕)

(附属設備の使用許可申請等)

第13条 会館の附属設備を使用しようとする者は、相生市文化会館附属設備使用許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、その使用を許可するときは、相生市文化会館附属設備使用許可書兼領収書(様式第6号)を交付する。

3 附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(特別の設備の設置等)

第14条 使用者が使用者の負担において特別の設備をし、造作を加え、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、相生市文化会館特別設備設置等許可申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、その使用を許可するときは、相生市文化会館特別設備設置等許可書(様式第8号)を交付する。

3 教育委員会は前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用料の納付期限)

第15条 条例第7条に規定する使用料の納付期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 附属設備使用料 使用の終了時まで

(2) 前号に規定する以外の使用料 使用許可書の交付時まで

(使用料の減免)

第16条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に該当する場合において、当該各号に掲げる額を減免する。

(1) 市又は教育委員会が、主体となって主催する行事のために使用するとき 全額

(2) 次条の規定により、あらかじめ登録された団体が、団体の事業を行うために使用するとき 5割に相当する額。ただし、会館の使用に際し料金を徴したときは、適用しない。

(3) 教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会が別に定める額

(登録団体)

第17条 次の各号のいずれかに該当する団体で、教育委員会の承認を受けたものを、会館使用に係る登録団体(以下「登録団体」という。)とする。

(1) 市又は教育委員会の行政に協力している団体

(2) 市又は教育委員会が育成を図り、又は活動を奨励している団体

(3) 教育委員会が特に必要と認める団体

2 登録団体として承認を受けようとする団体は、団体登録申請書(様式第9号)(以下「登録申請書」という。)に会則、事業計画書、決算書等参考となる資料を添えて、教育委員会に提出しなければならない。ただし、登録の有効期間は、承認を受けた日から当該承認を受けた日の属する年度の末日までとする。

3 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 登録申請書に不実の記載をし、承認されていたとき。

(2) 会館の使用に際し、不正があったとき。

(3) 登録団体として、適格を欠くに至ったとき。

(連続使用の制限)

第18条 同一の使用者が、施設を引き続いて使用するときは、次に掲げる期間(休館日を除く。)を超えて使用することはできない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール及び楽屋 3日間

(2) 中ホール、小ホール及び会議室 7日間

(3) 第1スタジオ、第2スタジオ、調理室及び和室 2日間。ただし、前2号の施設と併用して使用するときは、それぞれ各号に規定する期間とする。

(4) 市民ギャレリア、エントランスホール及びホワイエ 14日間

(使用時間)

第19条 会館の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備、練習及び原状回復に要する一切の時間を含むものとする。

(超過使用)

第20条 使用者は、使用日にやむを得ない事由により使用時間を延長又は繰り上げる必要があるときは、相生市文化会館時間延長等使用許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、その使用を許可するときは、相生市文化会館時間延長等使用許可書兼領収書(様式第11号)を交付する。ただし、開館時間内において使用時間の延長又は繰上げは、それぞれ1時間を限度とする。

3 使用者は、使用時間の超過の許可を受けたときは、当該延長時間について、条例別表に規定する使用料を納めなければならない。

(使用取消届)

第21条 使用者が会館の使用を取消しするときは、直ちに相生市文化会館使用取消届(様式第12号)(以下「使用取消届」という。)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用取消届を承認したときは、相生市文化会館使用取消承認書(様式第13号)を交付するものとし、使用料を返還する必要があるときは、その返還額を併せて通知するものとする。

(使用料の返還)

第22条 条例第9条に規定する使用料の返還は、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めによらない事由によって使用することができないとき 既納使用料の全額

(2) 使用者が使用日の前30日までに使用取消届を提出したとき 既納使用料の5割相当額

2 使用者が、変更許可書を交付された場合において、既納使用料に過納額が生じたときは、前項第2号の規定を準用する。

3 使用料の返還を受けようとする使用者は、相生市文化会館使用料返還申請書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の申請があった場合において、返還すべきものと認めるときは、相生市文化会館使用料返還決定通知書(様式第15号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第23条 使用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入館者の安全を確保すること。

(2) 会館内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員を置くこと。

(3) 会館の運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(入館者の遵守事項)

第24条 入館者は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定した場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設等を破損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) その他会館の管理に関する指示に従うこと。

(職員の立入り)

第25条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。

(1) 災害その他緊急やむを得ないとき。

(2) 会館の管理上必要があると認めるとき。

(入館の制限)

第26条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、入館を禁じ、退館を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 許可なくして、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行う者

(4) 許可された場所以外に立ち入る者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者

2 使用者は、入館者に対し、前項各号に該当すると認めるときは、入館を禁じ、退館を命じ、その他必要な措置をしなければならない。

(使用後の点検)

第27条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに職員に申し出てその点検を受けなければならない。

(使用打合せ)

第28条 使用者は、施設等の使用方法その他必要な事項について、事前に教育委員会と打合せをしなければならない。

(破損等の届出)

第29条 使用者は、施設等を破損、汚損及び滅失したときは、直ちに相生市文化会館施設等破損(滅失)(様式第16号)を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(冷暖房設備の運転期間)

第30条 冷暖房設備の運転期間は、次のとおりとする。ただし、気象条件等により変更することができる。

(1) 冷房 6月1日から9月30日まで

(2) 暖房 12月1日から3月31日まで

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条から第9条まで及び第31条の規定 公布の日

(2) 第10条から第18条まで、第20条から第22条まで及び第28条の規定 条例附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日

(平成27年9月30日)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

別表(第13条第3項関係)

(全部改正〔平成27年9月30日〕、一部改正〔平成28年3月28日・29年3月30日〕)

附属設備使用料

(単位:円)

区分

品名

単位

使用料

舞台関係設備及び備品

反響板(ダウンライト含む)

1式

4,000

所作台(化粧框、開帳場含む)

1式

5,000

花道所作台(鳥屋囲い含む)

1式

3,000

平台(6尺×6尺)

1台

200

平台(4尺×6尺)(3尺×6尺)

1台

150

平台(2尺×6尺)(4尺×3尺)(3尺×3尺)

1台

100

演台(花台含む)

大ホール

1式

500

中ホール

1式

300

小ホール

1台

200

司会台

大ホール

1台

200

中ホール

1台

200

吊看板枠

大ホール

1式

500

中ホール

1台

250

国旗・県旗・市旗

1式

200

金屏風

1双

1,000

松羽目

1枚

2,000

地絣

1枚

1,000

紗幕

1枚

1,500

ジョーゼット幕

1式

2,000

バレエシート

1式

3,000

めくり台

1台

100

移動型姿見

1台

200

緋毛せん

フエルト12,726mm

1枚

300

ネル3,600mm

1枚

150

長座布団

1枚

200

高座用座布団

1枚

200

上敷

1枚

100

指揮者台

1台

200

指揮者用譜面台

1台

100

演奏者用譜面台

1台

50

チェロ椅子

1脚

50

コントラバス椅子

1脚

100

プロジェクター

大ホール

1台

3,000

中ホール

1台

1,000

移動型

1台

500

スクリーン

大ホール

1張

1,000

移動型

1張

200

ポータブルステージ

中ホール

1台

500

音響関係設備及び備品

拡声装置

大ホール

1式

3,000

拡声装置(マイク付)

中・小ホール

1式

2,000

拡声装置

第1スタジオ

1式

2,000

移動型ポータブル

1式

1,000

移動卓

1台

1,000

移動用スピーカー

A

1台

500

B

1台

1,000

SS/CDレコーダー

1台

500

カセットテープレコーダー

1台

500

CDプレーヤー

1台

500

ダイナミックマイク

A

1本

500

B

1本

1,000

コンデンサーマイク

A

1本

700

B

1本

1,000

バウンダリーマイク

1本

700

ワイヤレスマイク(ハンド・タイピン型)

1本

1,000

吊マイク装置

1式

1,000

照明関係設備及び備品

ボーダーライト

1列

1,000

サスペンションライト

1台

250

アッパーホリゾントライト

1列

1,000

ロアーホリゾントライト

1列

1,000

フロントライト(上下各4台)

1列

1,000

シーリングライト

1式

3,000

センターピンスポットライト

1台

2,000

スポットライト

1台

250

パーライト

1台

250

エリスポイダルライト

1台

250

フットライト(85W×12灯)

1列

1,000

ミラーボール

1台

1,000

ダブルゴボローテーター

1台

250

カラーフィルター

1枚

50

フラットライト

1式

350

照明基本セット

Aセット

1式

5,000

Bセット

1式

8,000

Cセット

1式

12,000

楽器

グランドピアノ(外国製)

大ホール

1台

12,000

グランドピアノ(日本製)

大・中・ロビー 兼用

1台

4,500

グランドピアノ(小)(移動使用)

第1スタジオに附属

1台

2,000

電子ピアノ(移動使用)

第2スタジオに附属

1台

1,000

ドラムセット(移動使用)

第1スタジオに附属

1台

1,000

その他

金屏風

1双

700

展示パネル(3連用)

移動式

1台/日

100

展示パネル(1面)

移動型

1台/日

50

ホワイトボード

移動型

1台

100

テレビ中継


1式/日

10,000

ラジオ中継


1式/日

5,000

持込電気器具


1kw

250

備考

1 附属設備の使用料は、条例別表に掲げる使用時間の区分ごとについての料金とする。ただし、2以上の使用時間帯を継続して使用する場合は、当該時間帯の間の使用料を徴収しない。

2 練習、リハーサルで使用する附属設備は使用料を徴収する。

3 基本的に準備のみの場合は使用料は徴収しない。

4 椅子及び机は、施設使用料に含む。

5 ピアノの使用料には、調律料は含まない。ピアノ1台に椅子1台附属。

6 作業等として必要なボーダーライトの使用料は準備でも徴収する。

7 持込器具の定格消費電力の合計に1kw未満の端数があるときは、端数を切り上げて1kwとする。

8 展示パネルは1日/1回として算定する。ただし、準備・撤収のみの場合は使用料は徴収しない。

9 拡声装置及び照明基本セットの内訳は、次の表のとおりとする。

拡声装置

部屋名

種類

数量

大ホール

調整卓・周辺機器

1式

常設スピーカー各種

1式

カゲアナウンスマイク

1式

中ホール

調整卓・設備スピーカー

1式

ダイナミックマイク

4本

ワイヤレスマイク

4本

再生器(CD、DVD)

1式

小ホール

調整卓・設備スピーカー

1式

ダイナミックマイク

4本

ワイヤレスマイク

2本

再生器(CD)

1式

第1スタジオ

調整卓・設備スピーカー

1式

ダイナミックマイク

5本

再生録音器(CD)

1式

持込楽器用ダイレクトBOX

1式

照明基本セット

セット

種類

数量

Aセット

ボーダーライト

2列

サスペンションライト

10台

シーリングライト

1式

Bセット

ボーダーライト

2列

サスペンションライト

20台

フロントライト

2列

シーリングライト

1式

スポットライト・パーライト

2台

Cセット

ボーダーライト

2列

サスペンションライト

36台

フロントライト

4列

シーリングライト

1式

スポットライト・パーライト

2台

アッパーホリゾントライト

1列

ロアーホリゾントライト

1列

(全部改正〔令和3年3月23日〕)

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(全部改正〔令和3年3月23日〕)

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(全部改正〔令和3年3月23日〕)

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(全部改正〔令和3年3月23日〕)

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(全部改正〔令和3年3月23日〕)

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(全部改正〔令和3年3月23日〕)

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(一部改正〔令和3年3月23日〕)

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(一部改正〔令和3年3月23日〕)

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相生市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年6月25日 教育委員会規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年6月25日 教育委員会規則第11号
平成27年9月30日 教育委員会規則第13号
平成28年3月28日 教育委員会規則第2号
平成29年3月30日 教育委員会規則第2号
令和3年3月23日 教育委員会規則第2号