○相生市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
平成27年3月26日
相教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、相生市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(雑誌スポンサー制度)
第2条 雑誌スポンサー制度は、広告の掲載を希望する者が相生市立図書館(以下「図書館」という。)へ提供する雑誌の最新号のカバーに広告を掲載し、図書館利用者の閲覧に供する制度をいう。
(広告掲載の制限)
第3条 広告が次の各号のいずれかに該当すると認められるものは、掲載しないものとする。
(1) 法令等(兵庫県及び相生市の条例、規則等を含む。)に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる風俗営業に該当するもの
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(6) 虚偽又は誇大な表現で広告として不適切なもの
(7) 相生市及び相生市教育委員会が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に定める暴力団又はその構成員が関係するもの
(9) その他掲載する広告として適当でないと指定管理者が認めるもの
(一部改正〔令和2年3月23日〕)
(広告を掲載できるものの範囲)
第4条 広告を掲載することができるものの範囲は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 事業を営む個人、法人又は団体
(2) その他指定管理者が適当と認めるもの
(一部改正〔令和2年3月23日〕)
(雑誌の選定)
第5条 雑誌スポンサー制度に申し込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、図書館が作成した雑誌リストの中から提供する雑誌を選定するものとする。
(広告の規格等)
第6条 広告の規格及び位置等は、別表に定めるとおりとする。
2 申込者の提供する雑誌の配架位置は、図書館が決定する。
(広告の表示期間)
第7条 広告を表示する期間は、雑誌が提供された日から当該年度の3月末日までの期間とする。
2 期間満了の3月前までに解約の意思表示がない場合は、延長されるものとし、その後も同様とする。
(広告掲載の募集)
第8条 広告掲載の募集は、相生市立図書館ホームページ及び広報あいおい等により行うものとする。
2 年度途中に広告の掲載枠に空きが生じた場合は、前項の方法により随時募集するものとする。
(広告掲載の申込み)
第9条 申込者は、相生市立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて指定管理者に提出するものとする。
(1) 会社概要
(2) 広告案
(3) その他指定管理者が必要と認める書類
(一部改正〔令和2年3月23日〕)
(広告掲載の決定)
第10条 広告掲載の可否については、相生市立図書館雑誌スポンサー制度決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。なお、同一の雑誌に複数の申込みがあった場合は、申込順で決定するものとする。
(一部改正〔令和2年3月23日〕)
(広告主の責任等)
第12条 広告の内容に関する一切の責任は、広告掲載が決定した者(以下「広告主」という。)が負うものとする。
2 第三者から広告内容に関連して損害を被った旨の申し出があった場合は、広告主の責任及び負担において解決し、相生市教育委員会は責任を一切負わないものとする。
3 広告原稿の作成経費は、広告主の負担とする。
(1) 広告掲載を中止するとき
(2) 広告内容を変更するとき
(一部改正〔令和2年3月23日〕)
(支払方法)
第14条 広告主は、雑誌の購入代金を図書館指定の納入業者に直接支払うものとする。なお、振込手数料等の支払いに必要な一切の経費は、広告主の負担とする。
(雑誌の所有権)
第15条 広告主の提供した雑誌の所有権は、図書館に帰属するものとする。
(広告掲載の取消し)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、広告の掲載を取り消すものとする。
(1) 指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき
(2) 広告主又は広告内容を不適当と判断したとき
(3) この要綱の規定に違反していることが判明したとき
(4) その他指定管理者が適当でないと認めたとき
(一部改正〔令和2年3月23日〕)
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日)
1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和2年3月23日)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
別表(第6条関係)
区分 | 規格 | |
表面 | ラベルの大きさ | 縦4cm、横13cm |
ラベルの色 | 地色は白、文字は黒を基本とする。 | |
添付位置 | 透明カバー底面より1~4cm上部中央(雑誌の大きさにより調整) | |
裏面 | 広告主の作成による片面広告で、大きさはA4版以下とする。 |
(一部改正〔平成31年4月24日・令和2年3月23日・3年3月23日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日・令和2年3月23日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日・令和2年3月23日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日・令和2年3月23日・3年3月23日〕)