○相生市病後児保育事業実施要綱
平成27年3月31日
訓令第36号
(目的)
第1条 この要綱は、病気の回復期にあり、集団保育等が困難である児童であって、かつ、保護者の勤務等により家庭で保育することが困難である児童を一時的に施設において保育すること(以下「病後児保育」という。)により、安心して子育てができる環境の整備を図ることを目的とする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める施設であって、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を受けている施設
(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号による知事の設置認可を受けた私立の幼稚園及び学校教育法第4条の2による都道府県の教育委員会へ届出をしている施設
(3) 認定こども園 認定こども園の認可等に関する条例(平成18年兵庫県条例第63号。以下「県条例」という。)第2条第1号、第2号又は第3号の認定を受けている施設
(4) 地域型保育施設 地域型保育事業(法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務をいう。)を実施する施設
(5) 認可外保育施設 法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって同法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けてない施設のうち、都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市の市長に法第59条の2の規定による届出を行っている施設
(6) 小学校 学校教育法第1条で規定する小学校
(追加〔平成29年3月31日〕)
(対象児)
第3条 病後児保育の対象となる児童(以下「対象児」という。)は、保護者が就労、傷病等のやむを得ない事情により家庭での保育が困難である児童で、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 市内の保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設、認可外保育施設又は小学校(以下「保育所等」という。)に在籍する児童及び市内に住所を有し、他の市区町村の保育所等に在籍する児童
(2) 病気の回復期にあり、医療機関における入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があり、集団保育が困難である児童
(3) 利用開始時において生後3か月を超え小学校6年生までの児童
(一部改正し繰下〔平成29年3月31日〕)
(実施施設)
第4条 病後児保育の実施施設(以下「実施施設」という。)は、病後児保育を必要とする児童に対し適切な処遇を確保できる設備条件が整備されている施設であり、市長が適切と認めたものとする。
(繰下〔平成29年3月31日〕)
(利用定員)
第5条 実施施設の利用定員は、1日当たり3人以内とする。
(繰下〔平成29年3月31日〕)
(病後児保育を実施しない日及び保育時間)
第6条 病後児保育を実施しない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、実施施設と協議の上、これを変更することができる。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 実施施設における保育時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、実施施設と協議の上、これを変更することができる。
(繰下〔平成29年3月31日〕)
(利用期間)
第7条 病後児保育を利用できる期間は、連続する7日以内の期間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、実施施設と協議の上、これを変更することができる。
(繰下〔平成29年3月31日〕)
(利用申込等)
第8条 病後児保育事業の利用を希望する保護者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ、実施施設に相生市病後児保育利用登録書(様式第1号)に必要事項を記入して提出し、利用登録をしなければならない。
2 病後児保育事業を利用しようとするときは、実施施設に対し事前に予約をし、利用初日には相生市病後児保育事業利用申込書(様式第2号。以下「利用申込書」という。)を実施施設に提出しなければならない。
(繰下〔平成29年3月31日〕)
(保育の実施)
第9条 実施施設は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 保育の実施は、専用の保育室で行うこと。
(2) 対象児の健康状態を的確に把握し、児童が安静に過ごせるよう処遇内容を工夫すること。
(3) 他の児童への感染を防止すること。
(4) かかりつけ医の医療機関と連携すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象児の処遇向上のため、必要な措置を講ずること。
(繰下〔平成29年3月31日〕)
(費用の負担)
第10条 この事業を利用する保護者(以下「利用者」という。)は、事業の実施に要する経費の一部として別表に定める利用世帯の区分ごとに利用者の負担額の欄の定める額を負担し、実施施設に支払うものとする。
2 保護者は、前項の負担金のほか、食事代等の実費を実施施設に支払わなければならない。
3 対象児の病状が緊急を要する場合であって、実施施設において医療機関に受診させるときの医療費は、保護者の負担とする。
(繰下〔平成29年3月31日〕)
(実績報告)
第11条 実施施設の長は、各四半期の終了後、実績報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。
(繰下〔平成29年3月31日〕)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(繰下〔平成29年3月31日〕)
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日)
1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第10条関係)
(一部改正〔平成29年3月31日〕)
病後児保育事業利用者負担額
利用世帯の区分 | 利用者の負担額 (1人当たりの日額) |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 |
2 1を除く当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯 | 1,000円 |
3 1及び2以外の世帯及び市外在住の世帯 | 2,000円 |
(注) 4月分から6月分までの利用者の負担額に当たっては、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成29年3月31日・31年4月24日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成29年3月31日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成29年3月31日・31年4月24日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成29年3月31日・31年4月24日・令和3年3月30日〕)